いろいろと記事にしたいことがあるのですが、しばらく何もできないでおりました。
その最大の理由は、年末、それも大みそかに刑事事件を受任したためでした。
正直、あれこれと宿題が溜まっており、年末年始のお休みの間にそれを片付けようと思っていたのですが、その目論見はものの見事に外れました。
実は、年末が迫る中で、周りの人から、「今年はいつまで働くのか?」と問われ、「大みそかまで」と答え、さらに「新年はいつから働くのか?」と訊かれ、「元旦から」と冗談で答えていたのですが、よもやよもや(最近の流行り言葉)で、現実になってしまったのです。
というわけで、充実(!?)した年末年始を与えてくれた刑事事件のお話をします。
まず、大みそかに接見に行くと、事件の中身もさることながら、それ以上に、ご本人の関係者に連絡をしてあげなければならない緊急の事情があったため、弁護人に就任することとなりました。
そこで、その日(大みそか)の内に、本人の希望を受けて、家族や関係者と連絡を取ったのですが、逆に、本人にいろいろと確認しなければならないことが出て来て、翌日、つまり、元旦のお昼頃、警察に接見に出かけたのです。
それからは、毎日のように、急ぎで連絡をする必要のある件が生じて、本人と関係者の間で伝言係を務めざるを得なくなりました。
結局、1週間ぶっ通しで警察に接見に行ったわけです。
こうした個人的な連絡については、刑事弁護そのものではないし、弁護士によってはやらないという人もいるようですが、常々、私はそのような考え方は間違いだと思っています。
なぜならば、刑事事件の被疑者、被告人になる、とりわけ身柄拘束をされてしまう人にとっての不利益とは、無実の罪を着せられたり、起訴されたり、実刑とされたりすることだけではなく、自由を奪われることによって社会的な面で受ける不利益も含まれるはずであり、時にはその不利益の方がより重大な場合もあるからです。
そうである以上、社会正義に反するようなものでない限り、そうした不利益をできる限り回避してあげることも弁護士の役目だと信じるからです。
という私なりの信条もあり、実際、その事件では、関係者に連絡をしてあげなければ、本人だけでなく、周りにも重大な不利益が生じることが避けられない状況だったため、正月休みを返上して、警察通いの毎日を過ごしたのでした。
一方、事件そのものについて差支えのない範囲で触れますと、なぜこの件で警察が逮捕に踏み切ったのか、大いに疑問を感じるところがありました。
また、1月4日の御用始め以降は、検察官とも何度か話し合ったのですが、率直に言って、警察のおかしな捜査をチェックすべき検察官の役目がまったく果たされていないと感じましたし、警察が、被疑者を欺くような取り調べ手法を取っていたりすることについても、それを諫めるような姿勢が感じられず、検察官に対する失望を禁じ得ませんでした。
さらに、裁判所も、勾留延長請求の時点で、こちらから意見書を提出したのに対して、「逃亡の恐れがある」などとして6日間の勾留延長を認めてしまいましたが、この判断もひどいもので、その後、勾留延長に対して準抗告を行ったところ、勾留延長は取り消されることになりました(詳細は省きますが、本件の場合、被疑者が逃亡することなど絶対にあり得ない状況だったにもかかわらず、それが勾留延長の理由の一つになっていました)。
国外逃亡したカルロス・ゴーンの肩を持つ考えはさらさらありませんが、日本の刑事手続の実務には、間違いなく「人質司法」と非難されても仕方のないような実態があります。
実際、今回の事件では勾留延長のところでぎりぎり勝負できましたが、途中では、早期に釈放してもらうために全面的に非を認める供述をした方が、トータルな意味では被疑者の利益になるのではないかという考えが何度も頭を掠めました。
刑事司法の現実を知らない人からすると、いったん自白し、裁判で無罪を争う被告人について、無実なら自白しないはずではないかと思ったりするかもしれませんが、実際に逮捕、勾留されている人にとっては、そんな単純な話ではないのです。
検察官が警察に対するチェック機能を怠り、裁判所が、安易に勾留を認めてしまうという現実が改められるような方策が採られない限り、「人質司法」と非難される、この国の歪んだ刑事司法の健全化は期待できないのではないかと痛感します。
そんなことをいろいろと考えながら、警察通いを重ねた年末年始でした。
そして、今も、その後遺症で休日返上で仕事に追われております。
皆様も、コロナで大変な状況が続きますが、くれぐれもご自愛ください。