離婚事件に限りませんが、裁判実務というものは日々変化していますので、私たち弁護士も法律自体だけでなく、実務の傾向や状況についても情報をアップデートして行く必要があります。
しかし、難しいのは、この実務に関する情報のアップデートは、知識としての補充だけでは足りないということです。
やはり、裁判所に行って、調停委員、裁判官と直にやりとりをして、経験を重ねながら身に着けていくしかない部分があります。
それを身に着けることで、事件の見通しを立てやすくなり、また節目節目での判断がより的確にできるようになるのです。
その一例として知っておく価値があるのが「調停に代わる審判」という制度なので、今日はそれを取り上げてみます。
調停に代わる審判とは、ある程度調停が進んだ段階で、裁判所が相当と認める場合に、調停を打ち切りつつ、審判、つまり、裁判所として解決案を提示するもので、家事事件手続法284条に定められている制度です。
通常、離婚関連事件では、たとえば離婚調停がまとまらず、不成立になると、訴訟に移行することになりますし、面会交流などの事件は、調停から審判に移行することになります。
いずれもそこから新たに別の手続が始まり、双方が主張立証を重ねて、裁判所の判断を仰ぐことになるわけです。
たとえば、離婚調停と併せて、子の面会交流の調停が同一の調停期日で実施されているとした場合、争点の大部分についてほぼ合意ができていながら、任意の合意形成がどうしても困難な状況になったとします(実際、感情的な軋轢が伴う離婚関連事件ではしばしばあることです)。
ここで双方の調停を不成立で打ち切ると、前述のとおり、離婚事件は訴訟、子の面会交流は審判という非公開の手続へと切り替わりますので(厳密にいえば、離婚は、当事者が新たに訴えを提起しなくてはなりませんが)、当事者は、それぞれ別々の手続で争い続けることになるわけです。
ところが、ここで裁判所が、調停に代わる審判を出して、双方がそれを受け入れれば、そこで事件の全体解決を図ることができるわけです(もっとも、いずれかが異議申立をすれば、本来の流れに戻ることになりますが)。
当事務所で扱っている家事事件においても、調停に代わる審判を出されたケースがありますし、手続中に、裁判所が調停に代わる審判を出す方向で強く押してくるケースも少なからずあり、ここに来てれその比率が高くなっているという印象があります。
ただ、率直に申し上げると、代理人の立場から見て、調停に代わる審判がふさわしい事例とそうでない事例があるように思います。
この辺りは、最初に書いたように、現場で経験しないとわからないことですが、実務では、調停に代わる審判も、裁判所にお任せでいきなりポンと出てくるわけではなく、調停の席上で、裁判官や調停委員とやりとりをしながら、個々の争点について、どのあたりであれば当事者が納得できそうかの擦り合わせを行ったうえで出してくるという印象を受けました。
夫婦関係の紛争ですので、内容的には合意できそうなところまで来ていても、感情的に受け入れられないというような場合、代理人としても、あとほんのちょっとなのに惜しいなと思うことがあるわけで、そのような場合に、裁判所が、当事者が折り合えそうな着地点を丁寧に模索して、調停に代わる審判を出してくれるのであれば、事件によってはとても良い解決法だと感じます。
もっとも、一方で、当事者が重視しているポイントや心情を軽視してやや強引に裁判所が調停に代わる審判に持っていこうとして依頼者がかえって不信感を抱いてしまったケースもありました。
ここらあたりは裁判官による違いもあるのでしょうが、条文にもあるとおり、具体的に事案に応じて、「当事者双方のために衡平に考慮し」「一切の事情を考慮し」た内容をどうすれば実現できるか模索しながら、手続を進めて行く姿勢が、弁護士の側にも求められることになります。
いずれにしても、調停に代わる審判には、合意成立まであと一歩までこぎつけたような事件での不毛な紛争の長期化が防げるというメリットもあるので、今後さらに裁判所が「調停に代わる審判」をより積極的に活用してくるはずですので、私たち弁護士も準備を怠らず、手続に臨んで行かなくてはならないと思います。