社会生活は必ずしも平穏ではありません。
 たとえば、集まりで酒を飲んだ勢いではずみで事件を起こすであるとか、不注意で交通事故を起こすであるとか、あるいは、未成年の子供が同級生を傷つけたりといったことが日々の生活の中で青天の霹靂のように起きることがあります。
 そうした事件の被疑者になり、さらには身柄拘束をされるという事態になれば、周囲に迷惑を掛けることになりますし、最悪の場合、仕事や家族を失ったり、学生であれば退学処分になるといったことも決してありえないことではありません。
 ですので、刑事事件、あるいは少年事件の当事者となった場合には、今後手続がどうなって行くのか、当面の危急の問題にどう対処すればよいのかといったことを理解しておくことが肝要となります。
 もちろん、そうした場合には、弁護士会の当番弁護士や、国選弁護人の制度を利用するといった手立てがありますし、懇意な弁護士さんがおられるのなら、すぐに連絡を取って、身柄拘束されているのであれば、すぐ警察に駆け付けてもらうといった対応をされることを強くお勧めします。
 刑事事件、少年事件においては、そうした初期対応が非常に重要なのです。
 その上で、被害を受けた人がいる事件であれば、被害弁償の努力をすればよいし、そもそも濡れ衣であって無罪であるというのであれば、無罪立証のための証拠収集活動に取り掛かってもらうことになりますが、可及的速やかに動いてもらう必要があります。
 また、すでに起訴されてしまっている場合で、早期に社会復帰する必要があるのであれば、保釈申請をする必要もありますが、こうしたことについても、弁護士の助言、協力は必須であるといえます。
 概略的な説明ではありますが、参考にしてください。

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