コロナ問題で大変な状況ですが、法律事務所のホームページですので、事件のことを取り上げなければと思います。
今回は、現在進行中の「労災の再審査請求」に関するご報告となります。
事件は、繁華街のとあるクラブ(女性が男性を接客する店の方です)で起きました。
男性客が女性店員に暴力を振るい、そのために女性店員は膝の十字靭帯損傷というかなり重い後遺症が残る傷害を負います。
当初は、経緯からして当然に労災が認められるであろうと判断し、加害者との示談交渉事件として受任しました。
ところが、予期に反して労災が認められなかったため、方針を変更し、労災の審査請求の手続を先行させることにしたのです。
労災については、管轄の労働基準監督署で申請し、それが認められなければ審査請求をすることができます。
この事件で争点となったのは、事故が起きた経緯と事故の内容でした。
労災が認められるためには、業務遂行性、業務起因性という要件を満たす必要があります。
つまり、業務遂行中に、業務に起因して発生した事故であることが要件となるわけです。
この事故が業務遂行中の事故であることは明らかですから、問題は、業務に起因するか否かということになります。
この点に関する労働基準監督署の認定は、「自招事故」であり、業務起因性がないというものでした。
そう認定した根拠は、加害者男性の言い分とその男性を接客していた女性店員の証言でした。
いわく、女性店員がスカーフを男性客の首に巻き付けて来たので、客がそれを振り払ったところ、足を捻ったのだというのです。
しかし、膝の十字靭帯損傷は足を捻った程度で生じるような怪我ではありません。
また、事件を目撃していた同僚が何人もおり、接客していた女性店員が男性客の振る舞いに困り、助けを求めたところを見ていたとのことだったので、その方々の証言を提出すれば、当然に労災と認定されるはずと判断し、その証拠を整えて審査請求を行いました。
ところが、労働基準監督署の判断は変わりませんでした。
正直驚いたのですが、そうなった以上、次の手続に移行せざるを得ません。
審査請求が却下されたことに対しては、労働審査会という上部機関に対する再審査請求という手続と行政訴訟という手続があります。
結論的には、再審査請求を選択したのですが、ここは正直悩ましいところです。
事案としては、当然に労災と認定されるべき事件だと確信していましたが、裁判の方が、その結論を得やすいものの、時間がかかりますし、費用の問題もありますので、ケースバイケースで判断することになります。
依頼者は歩行にも難儀している状況であり、生活も大変なため、まずは早期に結論が出るであろう再審査請求をということになりました。
再審査請求の手続では、事前に労基署に対する質問事項を送付しておくと、審査当日に、その回答を厚労省の職員が手続の中で、「朗読」するという段取りが取られます。
この事件の場合、「振り払っただけという被害者側の主張する行為で膝の十字靭帯損傷が起きるか否かについて医師に見解を求めたか」であるとか、「複数いた目撃証人に対する聞き取りを行わなかった理由」「加害者と同じ供述をしている女子店員の関係を検討したか」など、重要と思われる争点を示しつつ、それに関する労基署の調査の不十分さを浮き彫りにすべく質問を行いましたが、いずれについても、正面からの回答はありませんでした(正直、意味不明な回答もあったので、その点を質したかったのですが、なにせ、「朗読」をした担当者は、あくまで厚労省の人間なので、疑問点を尋ねても新しい答えは出てきません。まるで、決められたセリフしか言わないドラクエの村の門番みたいでした)。
ただ、審査会の手続では、審査委員との間で実質的に重要と思われる争点についてのやりとりを重ねることができました。
審査の時間も予定よりオーバーしましたし、追加の資料の指示もあったので、そうした準備を行った上で、意見書の提出を行ったのですが、それなりの手応えはあったように感じました。
現在は、再審査請求の結論が出るのをただ待つだけの段階ですが、コロナウイルスの影響もあり、少し時間がかかってしまうかもしれません。
もし、訴訟となれば、被告は国ということになり、相当なエネルギーを注がなくてはなりませんので、依頼者の負担を考えると、なんとかここで労災が認められればと思っています。
事件のことについては、いろいろと思うところもありますが、それについてはまたいずれ取り上げてみたいと思います。