20年以上も交流のあった依頼者の女性が癌の余命宣告を受けられ、相談したいことがあるという連絡をいただいたのは今年5月のことでした。
実はこの方には、障害を抱え、後見を要する状況にあるお子さんがおられ、また多少込み入った事情もありました。
亡くなられた方は、お子さんのことを最後まで気にかけておられましたので、6月にはご自宅まで伺い、いくつか助言を差し上げるなどしたのですが、彼女の訃報が届いたのは、それからわずか10日後のことでした。
お会いした時は、気丈に明るく振舞っておられましたので、まさかこんなに早くお亡くなりになられるとはと驚きましたが、死後への備えのために、きっと最後の力を振り絞られたのだと思います。
その突然の訃報から数日後、私は、後見を要するお子さんのために10人近い福祉関係者が集まる地元の会合に出席しました。
お子さんといっても、すでに成人されているのですが、おひとりで暮らすのは到底無理な状況でした。
これまではずっとお母さんと二人暮らしで、お母さんが日ごろの面倒を見ておられましたが、とにかくご本人が安心して暮らせる環境を構築してあげる必要があるということで、すでに仮入所された施設の担当者も含め、様々な関係者が集っておられたのですが、福祉関係者の方々の真摯なやりとりをそばで見ていて非常な感銘を受けました。
ご本人が安心して暮らせるよう、寄り添って生活を支えてあげるということは、これからずっと継続して行かなければならないわけでそれ自体本当に大変なことと思いますが、日々の細かいところまでご本人にとって負担にならない方法を考えながら、役割分担を決めて行く福祉関係者の方々の努力には本当に頭が下がります。
もちろん、弁護士には弁護士の役割があります。
やはり、今回の場合は、突然に近い亡くなられ方だったので、重要な書類一つとっても、どこに何があるかすらわからない状況でしたが、当面の目標は、とにかく、早く成年後見人の選任申立を行い、契約や金銭の支払いなど、法律的な手続が進められるようにして行くことなので、緊急性の低いものや、現時点では処理できそうにないものはすべて後回しにして、申立の準備を急ぎました。
厄介だったのは、「要後見状態」であることの証明で医師の診断意見書が必要となるのですが、今回のご本人の場合、かなり以前にそれに類する診断は受けているものの、以後、特に主治医にあたるような医師がいないため、イチから診断意見書を書いて下さる医師を確保しなければいけないという事情もありました。
そのため、本人に関わっていた複数の医療機関にあたり、事情を話してなんとか診断意見書を書いてもらい、その間に戸籍謄本などを揃えるなどいろいろな手はずを整えて成年後見人選任申立の手続を行うことができました。
裁判所も事情を理解してくださり、ほどなく後見人選任に至りましたので、これから順次法的手続に取り掛かることになります。
考えてみると、私は、ご本人とも20年以上の面識がありますので、お母さんに頼まれ、ご本人の人生に関わって行くということについては、すごく不思議な縁を感じています。
何よりも、ご本人が安心して暮らして行けるように福祉の方をバックアップしていくことが亡くなられたお母さんに対する何よりの供養であると肝に銘じて、これから成年後見人の職務を遂行して行きたいと決意を新たにしています。