高齢化が進んでいる影響もあるのでしょうが、ここのところ、当事務所でも相続開始後の遺産分割だけでなく、遺言や将来の相続に関する相談や依頼が多くなっているように感じます。
遺言だけでなく、いつか必ずやって来る相続という事態に、前もって備えておくことは、せっかく蓄積してきた財産を次の世代のために残せば、大切な人たちの生活を安定させることに繋がりますし、親族間の無用の紛争を回避できることにもなります。
ところで、将来の相続への備えといっても、相続それ自体への備えと、将来納めることになる相続税への備えという問題があります。
というわけで、このあたりの考え方を整理しつつ、ポイントになりそうな点についてご説明してみたいと思います。
相続税対策とは、端的に言えば、将来の相続税の申告の際に納める相続税を少しでも減らして相続人等に少しでも多く残すための備えということになります。
今の政治が、国民から巻き上げた税金を一般国民のためにちゃんと使ってくれていないという現状も考えれば、国民としてはなおさら無駄な税金は払いたくないところでもありますが、なんにせよ、遅かれ早かれ必ずやってくる事態への備えをしっかりやっておくかどうかで、納める税金が大きく違ってくる場合があることは間違いありません。
一方、全体的な相続対策は、たとえば、自分が死んだ後に子供たち同士でいがみ合わないでほしいであるとか、逆に、自分の世話を一生懸命やってくれた人に多く残したいとか、あるいは、残された人の将来を心配して憂いなくしてあげたいとか、相続税を少なくするということ以外にも、様々な動機があり、あらかじめ何ができるかをより広い観点で検討しておくべきものです。
仮に相続税の基礎控除の範囲内に収まる遺産しかなく、相続税を納める必要がないとしても、いざ相続となれば、相続人間で揉めることはいくらでもあることですから、そうならないためにも、相続対策をやっておく意味はやはり大きいといえるわけです。
ただ、この相続税対策と相続対策は、一応区別できるものの、実際には関連し合っているところがあります。
相続税対策が相続対策になっているところもあれば、逆に相続税対策として行ったことが相続にいろいろと影響を及ぼすこともあります。
したがって、具体的に何が可能か、何をしておいたらいいかは、総合的に考えておく方がよいといえるわけです。
相続税に限りませんが、税の仕組みや運用は、しょっちゅう変更されたりしますし、かなりテクニカルなところもあり、本来は税理士さんの領域です。
一方、相続対策は、生前中の権利調整をしておいた方がいい場合や遺言の作成の必要も出てきたりとかで、トータルに考えておいた方がいいところもあるので、こちらについては弁護士の領域といえます。
まあ、経験が一定以上ある方であれば、弁護士でも税理士でもどまちらでもいいといえますが、それぞれの強み、弱みもあり、視点や発想の違いもあるので、弁護士と税理士がうまく連携できるのが一番望ましいように思います。
実際、当事務所でも、税金の問題が絡むような事案では信頼できる税理士に常に相談できるようにしています。
ところで、相続税対策が必要か否か、そして、具体的に何をすべきかは、当然ながらその方の財産状況によって選択肢が大きく異なってきます。
不動産が多ければ、そのままがいいか、あるいは不動産を処分、あるいは借金をしてアパートを建てたりする方がいいのか、また、それを誰の名義で建てるのがいいのかといったことを比較検討したりするのに対し、預貯金や有価証券類が多いような場合には、不動産と違い、そのままでの評価となりますので、住宅資金贈与や教育資金、さらには生命保険等に関する税法上の特例のうまく利用することを検討して行くことになります。
もちろん、元々遺産となるものが明らかに基礎控除の範囲内ということであれば(定額で3000万円、さらに相続人の人数×600万円)であれば、そもそもこうした対策は必要ないことになりますが、気をつけなくてはならないのは、特例を利用すれば相続税がかからないとか大きく減るというケースでは、申告そのものはしなくてはならないということです。
相続税対策となるようなものはいろいろあります。
たとえば、住宅資金贈与については、法定相続人の場合、一人1000万円までということで遺産を目減りさせる効果が大きいのですが、対象不動産や期間などの要件がありますので、注意が必要です。
生命保険の特例は一人500万円でこちらも節税効果としては大きいのですが、高齢になると、利用できる生命保険は限られて来ます。
ですので、この特例を利用するのであれば、できるだけ早く検討されておいた方がいいと思います。
もっとも、最近扱ったケースでは、外貨建てですが、90歳以上の方が加入できる生命保険があり、円安が進んでいる中では外貨建てのリスクが低くなるというメリットがあり、非常に有効な対策になりました。
ほかにも、条件が合う人であれば、教育資金贈与、さらには相続時精算課税制度といった節税対策もありますし、一般的に知られているところでは、「年110万円までの贈与に贈与税がかからないという特例」が「塵も積もれば山となる」で有効ですが、制度変更があり、恒例となってから始めるのでは効果が見込めない場合も出て来るようになりましたので、気をつける必要があります。
あと、年110万円の贈与については、贈与されたという実体がないと「名義預金」、つまりは遺産として扱われてしまうので、こちらも注意が必要です。
とまあ、いろいろとあるわけですが、こうした相続税対策は細かい条件や非常にテクニカルなところもありますので、専門家の助言を受けられるようお勧めします。
以上に挙げたような相続税対策ですが、相続本体への影響が当然あります。
あらかじめ、特定の相続人が遺産の前渡しを受けるということになるので、その分がいわゆる特別受益にあたると評価されることになるからです。
全員が平等にもらっていればいいですが、現実にはそういうケースの方がむしろ少なく、それが紛争のもとになることが往々にしてあるわけです。
そうした紛争をできるだけ避けるために、最も有効な手段は遺言を残しておくことです。
ただ、遺言も万能ではなく、いざ相続開始となれば、特別受益の問題は出てきます。
しかし、遺言の作成の際に、そうした経緯も踏まえて、条項中に、遺言者の想いを丁寧に綴っておくことで、相続人間の疑心暗鬼を解消することができて紛争回避につながることも期待できます。
ほかにも、たとえば、ずっと献身的に面倒を見てくれた相続人により多く残したいというような場合にどうするかなど、具体的な事案に応じて取れる選択肢はいろいろとありますが、やはり非常にテクニカルで創意工夫が必要なところがありますので、こちらについても、早め早めの対策をご検討されることをお勧めします。