医療事故でお悩みの方へ

はじめに

 当事務所の弁護士は、みなそれぞれに、患者側代理人として医療事件に関わっています。
 医療事件に関わっていると、患者側の代理人という立場にいるからこそ見えるもの、伝えられるものがあるのではないかと感じることがあります。
 もちろん、私たちは患者側の代理人ですから、まず、何よりも、事故の真相究明、損害賠償という目的を中心において活動しています。
 ですので、医療被害に遭った患者ご自身やそのご家族、時には患者のご遺族にとって、納得の行く解決に向けた努力をすることが何よりも重要な役割であることはいうまでもありません。
 このホームページでは、そうした私たちの経験を踏まえた、医療事故に対する向き合い方、医療機関側との折衝、証拠収集や調査のポイント、交渉、訴訟における対応のあり方などを手続の流れに沿って、可能な限り、説明してまいります。
 また、医療事故に関する判例も、分野ごとに適宜取り上げておりますが、少しでも、判断のご参考にしていただければと考えております。
 さらに、医療事件を扱っていると、中には、医療事故が起きる背景にも目を向けざるを得なくなることもありますし、さらには、現実の医療事故の真相を解明する仕組みや医療事故を防ぐような仕組みが不十分なのではないかと痛感することがあります。
 医療事故を防ぐため、そして、患者にとってより良い医療を実現するためには、医療事故の背景にも目を向け、そこから、医療事故を防ぐために何をすべきか、医療者が疲弊しないような仕組みづくりであるとか、医療事件の解決のあり方、医療費や医療教育に関する制度のあり方といったことについても、可能な限り触れて行きたいと考えております。
 医療被害に遭われた方のみならず、何らかの形で、医療に関わっておられる方に、多少なりお役に立てればと願っております。
 また、ところどころに、医療事件に関連するコラムや豆知識のコーナーを設けており、こちらの方も随時更新してまいりたいと考えておりますので、ぜひご覧ください。

第1 医療事件の特徴

1 専門性が高く、医療事件を扱うための知識と経験が求められること

 医療事件の第1の特徴は、医療という非常に専門性の高い領域におけるミス(注意義務違反=過失)とそのミスのせいで悪い結果が生じたこと(因果関係)を主張、立証して行かなければならない、そのハードルの高さです。
 そのため、医療事件を扱う弁護士には、医療に関するある程度の基礎的な知識が必要となります。
 もっとも、そうした医学的な知識は、事案に応じて調べることである程度補えるところもありますし、2に述べるとおり、協力医に相談すればよいともいえるのですが、医療事件に即したある種の論理的思考方法は、一朝一夕ではなかなか身につきません。
 そのため、できるだけ数多くの医療事件に接し、事案の解明に向けた調査、検討の経験を積んでおくことが必要なのです。

2 医学的検討を行うための専門医、看護師等の協力が得られる体制が必要であること

 1で述べたとおり、事件の内容に応じた調査、検討を行うのですが、通常の弁護士は、体系的な医療教育を受けているわけではありませんし、臨床現場を知っているわけでもありません。
 したがって、事件の真相解明のためには、その分野の専門医、看護師等の協力を求めることが必要不可欠なのです。

3 真相解明に必要な証拠の大部分が医療側にあり、証拠保全が必要な場合があること

 医療事故においては、最も重要な証拠資料である診療記録(カルテ)は医療機関側が保管しています。
 それゆえ、証拠資料を入手することが真相解明のための第一歩となります。
 大きく分けて、任意開示という方法と証拠保全という方法がありますが、それぞれ一長一短がありますので、事案の内容に応じて選択する必要があります。

4 本訴(医療訴訟)が長期化することもあり、また手続にも特殊性があること

 医療事件は、示談等訴訟外の解決が図れることもありますが、過失、因果関係が正面から争われることも多く、そうした場合、訴訟になることは避けられませんし、訴訟となれば手続が長期化する可能性が高くなります。
 医療事件の場合、裁判所にとっても特殊な領域なので、事実関係や医学的な争点の理解のために表の作成を求めたり、そうした主張のやりとりに時間を掛けることが多くなりますし、鑑定手続に入ることもありますので、どうしても時間が掛かってしまいます。
 そのためにも、事前準備が重要となるわけです。

第2 医療事故が起きてからの対応のポイント

1 できるだけ早期に、医療過誤を一定程度扱った経験のある弁護士に相談に行くこと

 手前味噌になりますが、医療事件は専門性が高く、一定の知識と経験が求められますし、真相解明に必要なカルテの入手方法を検討しておく必要もありますので、早めに、医療過誤を一定程度扱った経験のある弁護士に相談に行くことが必要となります。
 後述のとおり、費用も掛かりますので、事件性があるのか否かを見極める必要もありますし、医療側との接触をすべきか否かといったことも含めた今後の対応についても、慎重な検討が必要な場合もあります。
 相談のみであれば、さほど費用も掛かりませんので、弁護士の助言を仰ぐことをお勧めします。

2 事故が起きて間もない時期にやっておくべきこと

 現実には、事故発生直後に、医療側と話し合いをしたり、今後の対応について決断を求められることがありますので、そうした場合に、医療側に何を尋ね、当事者としてどう行動して行くかは、時に非常に重要なポイントとなります。
 詳細は、また別項で触れますが、医療側に対しては、いたずらに感情的になることなく、事故が起きたことについての経緯について、できるだけ詳細に、その場面場面ごとの医学的な判断も含め、説明を受けるようにしてください。
 また、死亡事故であれば、解剖や、異状死が疑われるのであれば、届け出を求めることも、事故の原因を調べる上では、時に必須となります。

3 カルテの入手方法の検討

 もし、任意開示等で、すでにカルテを入手しておられる場合には、そういった資料を持参して、弁護士の相談を受けてください。
 カルテが手元にあっても、その資料から、医療側の法的責任の有無について、素人の方が判断することは決して容易なことではありません。
 もちろん、弁護士といえども万能ではありませんが、医学的な仮説を立てて専門医の助言を仰ぐことで、法的責任の有無について一定の見通しを立てることがより容易になります。

4 費用について

 調査、検討段階では、事案によりますが、弁護士費用として数十万円程度、証拠保全を実施する場合の実費が10万円から、保全するカルテの量によっては、20万円前後かかるのが通常です。
 調査段階でかかる費用としては、ほかに、協力医への相談費用、私的鑑定意見書を依頼する場合の意見書の作成費用が大きなものとなります。
 相談費用は1回数万円程度ですが、意見書の作成となれば、20万円から、複雑な事件では50万円程度かかることもあります。
 訴訟となれば、その時点で、弁護士費用がかかります。
 請求額によって費用は異なってきますので、詳細は、「弁護士費用について」をご覧ください。
 もっとも、私たちの事務所では、支払い方法を含め、依頼者の経済状況に応じて、できるだけご相談に乗るよう心がけておりますので、遠慮なくご相談ください。
 訴訟提起時に掛かる費用としては、裁判所の印紙代(請求額に応じて増えて行きます)、訴訟手続中の協力医への相談費用や鑑定費用が掛かることもありますので、そうした見通しについては、提訴前に弁護士にたずねてみてください。

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