事務所トピックス

事件日記~遺言作成にあたっていろいろと注意すべきこと

葵法律事務所

遺言は、遺言者の人生の集大成として、死後に自身の財産をどうしたいかを書面の形で残すものですが、死後のトラブルを避けるという意味合いもあるので、一定の財産を保有されていて、複数の推定相続人がおられる場合には、ぜひ作成を検討されるとよいと思います。
ただ、いざ遺言を作る段になったら、それぞれのご事情に応じて、いろいろと気をつけなくてはならないこともあります。
実際、良かれと思って作ったはずの遺言が、かえって、予期せぬ形で相続人間でトラブルのもととなったり、遺言者の本来の意思に沿った結果とならないといったことは決して珍しいことではありません。
というわけで、具体的な実例を踏まえつつ、いくつか注意点を指摘してみたいと思います。

まず、遺言を作るにあたっては、その時点におけるすべての財産を遺言の対象とするよう気を付ける必要があります。
しかし、自筆で作成したような場合には、例えば、不動産だけ、あるいはその時点に存在する特定の財産だけを遺言の対象としてしまうということがしばしばあります。
では、この場合、残りの財産、あるいは遺言作成より後に形成された財産の帰属はどうなるでしょうか。
これも基本的には遺言者の意思によって決まることになります。
ただ、その意思が遺言の中に明記されていればいいですが、それがはっきりしない場合は厄介です。
法的な表現でいうと、「持ち戻し免除の意思表示」があったか否かということになりますが、判例においては、それがなかったと評価されると、遺言の対象となっている財産を持ち戻しという方法で遺産に加えて計算することになり、仮にある相続人が遺言によって相続する遺産が自身の相続分にあたる額を上回ることになると、その相続人は残りの遺産については相続分を持たないと判断されることになるわけです。
しかし、実際のところ、それが遺言者の真意に沿うものか否かは何とも言えないところであり、判例の基準自体に合理性はあるものの、具体的なケースにおいては必ずしも本来の遺言者の意思に沿っていないこともあり得るところです。
いずれにしても、このような判例がいくつもあるということは、遺言の解釈を巡って死後に紛争が起きていることを意味しますので、それ自体、遺言者の望まない結果であるともいえるでしょう。
ですので、もし、遺言者が、残りの遺産の分け方について、何らかの希望を持っているなら、それも含めて遺言の中で明記しておくことが肝要なのです。

それとは違うケースですが、相続の順番が予期していたものと異なる場合、遺産の帰属がやはり遺言者の本来の意思とかけ離れた結果となることがあります。
たとえば、ある夫婦が続けて亡くなられるということは世上よく見られることですが、ある実例では、この順序の想定が不十分だったため、せっかく遺言を作成しておいたのに、非常に複雑な遺産処理が必要となり、特に、生前中にご夫婦が予期しておられなかったはずの、まったくお付き合いのなかった方までもが遺産分割協議の中に加わって来るという事態となりました。
その事件では、新たに登場した相続人の方が極めて常識的な方であったことから、最終的には早期に穏便に解決できたのですが、一歩間違えば、泥沼の数年がかりの紛争になりかねなかったわけです。
やはり遺言を作成するにあたっては、生じ得るあらゆる事態を想定しておくべきですし、時には遺言の中で細かく場合分けをするなどして、どのような事態となっても遺言者の意思が反映されるような内容にしておくことが肝要です。

あと、遺産分割を巡ってはいろいろと判例も出ておりますし、今回は特に触れませんが、形式的だけれど重要な要件もあり、方式によっていろいろな約束事もあるなど、注意すべきポイントがいろいろとありますので、遺言作成をお考えの方がおられましたら、早い段階で弁護士など専門家の助言を受けておかれるようお勧めいたします。

参考にしていただければ幸いです。

2020年05月11日 > トピックス, 事件日記

事件日記~労災事故の再審査請求手続

葵法律事務所

コロナ問題で大変な状況ですが、法律事務所のホームページですので、事件のことを取り上げなければと思います。
今回は、現在進行中の「労災の再審査請求」に関するご報告となります。

事件は、繁華街のとあるクラブ(女性が男性を接客する店の方です)で起きました。
男性客が女性店員に暴力を振るい、そのために女性店員は膝の十字靭帯損傷というかなり重い後遺症が残る傷害を負います。
当初は、経緯からして当然に労災が認められるであろうと判断し、加害者との示談交渉事件として受任しました。
ところが、予期に反して労災が認められなかったため、方針を変更し、労災の審査請求の手続を先行させることにしたのです。

労災については、管轄の労働基準監督署で申請し、それが認められなければ審査請求をすることができます。
この事件で争点となったのは、事故が起きた経緯と事故の内容でした。
労災が認められるためには、業務遂行性、業務起因性という要件を満たす必要があります。
つまり、業務遂行中に、業務に起因して発生した事故であることが要件となるわけです。
この事故が業務遂行中の事故であることは明らかですから、問題は、業務に起因するか否かということになります。
この点に関する労働基準監督署の認定は、「自招事故」であり、業務起因性がないというものでした。
そう認定した根拠は、加害者男性の言い分とその男性を接客していた女性店員の証言でした。
いわく、女性店員がスカーフを男性客の首に巻き付けて来たので、客がそれを振り払ったところ、足を捻ったのだというのです。
しかし、膝の十字靭帯損傷は足を捻った程度で生じるような怪我ではありません。
また、事件を目撃していた同僚が何人もおり、接客していた女性店員が男性客の振る舞いに困り、助けを求めたところを見ていたとのことだったので、その方々の証言を提出すれば、当然に労災と認定されるはずと判断し、その証拠を整えて審査請求を行いました。
ところが、労働基準監督署の判断は変わりませんでした。

正直驚いたのですが、そうなった以上、次の手続に移行せざるを得ません。
審査請求が却下されたことに対しては、労働審査会という上部機関に対する再審査請求という手続と行政訴訟という手続があります。
結論的には、再審査請求を選択したのですが、ここは正直悩ましいところです。
事案としては、当然に労災と認定されるべき事件だと確信していましたが、裁判の方が、その結論を得やすいものの、時間がかかりますし、費用の問題もありますので、ケースバイケースで判断することになります。
依頼者は歩行にも難儀している状況であり、生活も大変なため、まずは早期に結論が出るであろう再審査請求をということになりました。

再審査請求の手続では、事前に労基署に対する質問事項を送付しておくと、審査当日に、その回答を厚労省の職員が手続の中で、「朗読」するという段取りが取られます。
この事件の場合、「振り払っただけという被害者側の主張する行為で膝の十字靭帯損傷が起きるか否かについて医師に見解を求めたか」であるとか、「複数いた目撃証人に対する聞き取りを行わなかった理由」「加害者と同じ供述をしている女子店員の関係を検討したか」など、重要と思われる争点を示しつつ、それに関する労基署の調査の不十分さを浮き彫りにすべく質問を行いましたが、いずれについても、正面からの回答はありませんでした(正直、意味不明な回答もあったので、その点を質したかったのですが、なにせ、「朗読」をした担当者は、あくまで厚労省の人間なので、疑問点を尋ねても新しい答えは出てきません。まるで、決められたセリフしか言わないドラクエの村の門番みたいでした)。
ただ、審査会の手続では、審査委員との間で実質的に重要と思われる争点についてのやりとりを重ねることができました。
審査の時間も予定よりオーバーしましたし、追加の資料の指示もあったので、そうした準備を行った上で、意見書の提出を行ったのですが、それなりの手応えはあったように感じました。

現在は、再審査請求の結論が出るのをただ待つだけの段階ですが、コロナウイルスの影響もあり、少し時間がかかってしまうかもしれません。
もし、訴訟となれば、被告は国ということになり、相当なエネルギーを注がなくてはなりませんので、依頼者の負担を考えると、なんとかここで労災が認められればと思っています。

事件のことについては、いろいろと思うところもありますが、それについてはまたいずれ取り上げてみたいと思います。

2020年05月07日 > トピックス, 事件日記

事件日記~ある刑事事件での体験、そして刑事弁護、刑事司法について考えること

葵法律事務所

昨年からつい先日まで、当事務所で扱って来たある刑事事件のお話をしたいと思います。
その事件は、地裁で実刑判決が出たところから引き受けた窃盗の控訴、上告事件だったのですが、高裁でも実刑判決が出て、そこから最高裁への上告、さらには上告が棄却されてからの異議申立というかなり稀な手続にまで関わりました。
正直、途中から刑事弁護を引き受けるというのはやりにくい面があり、躊躇するところもあるのですが、その事件の場合、被告人には非常に気の毒な事情があって中途受任することとなりました。
「気の毒な事情」の中には、刑事弁護、刑事司法手続のあり方に関わる問題もあるように思いますので、取り上げてみたいと思います。

その事件は昨年春に地裁で実刑判決が出たのですが、その直後、被告人の内縁の妻の女性が事務所に相談に来ました。
そこで聞いた話は、俄かに信じ難いような内容を含んでいました。
まず、被告人は、家族のために働かなくてはならず、被疑者段階から、被疑者国選弁護人となった弁護士に示談交渉をとお願いしたそうですが、それにはまったく応じてもらえなかったというのです。
示談交渉すらしていなかったこともあってか、被疑者はそのまま起訴されるのですが、驚いたのは、国選弁護人のそれまでの接見回数と接見時間です。
被告人によると、弁護人は合計10回くらい接見に来たそうですが、毎回数分程度しか接見せず、すぐに帰ってしまうというのです。
そして、起訴となった頃に、これからはもうあまり来ないというようなことまで言われたそうです。
また、保釈申請をとお願いしたら、それも自分でやるようにと言われ、やむなく自分で申請したら保釈は認めてもらえなかったそうです。
その後、2度目の保釈申請はお願いしてなんとかやってもらえ、保釈許可決定はおりたのですが、判決前には、弁護人から「示談しなくても執行猶予になる」と言われていて、いざ判決期日に臨んだところ、実刑判決が出たのです。
また、判決の直前には、「もし万一実刑判決になっても保釈中なので家に帰れる」とも説明されたそうです。
しかし、そんなことはあるはずもなく、被告人は判決後、そのまま身柄拘束されます。
国選弁護人は、法廷で、「すぐに控訴するように」と助言したそうで、被告人もそれに従い、即日控訴の手続を取ったのですが、家族のために働く必要もあることから、すぐに家族を通じて再度の保釈申請をと要望したところ、「控訴したらもう弁護人ではない。すぐに保釈申請したいなら、私選受任となるので着手金を用意するように」と言われたそうです。
幼い子供を3人抱えている状況で、元々経済的に厳しいところへ持って来て、夫が働けないわけですから、どうしようもなくなって、当事務所に駆け込んで来られたのです。

いろいろと事情を聴いた結果、その弁護士の活動があまりにひどいと感じたので、結局、控訴審から弁護を引き受けることにしました。
保釈申請の準備のため一審における事件の経緯などを把握する必要があると思い、問題の弁護人に連絡をしたのですが、一切協力できないと断られました。
さらに、その直後、内縁の奥さんにその弁護士が連絡を入れ、事務所に呼びつけた上で、「控訴しても保釈なんか認められるはずはない。その弁護士は金目当てだから断った方がいい」と言い放ったそうです。
その弁護士の対応にあきれつつ、まずは保釈申請をしました。
一審の裁判所も、国選弁護人の弁護活動に疑問を持っていたのか、保釈はわりとあっさり認められました(ちなみに、保釈については、時間が経つと高裁での判断となりますが、それだと記録を読めていないため、さらに判断が遅くなるので、控訴後すぐに地裁と掛け合って、地裁に記録をとどめて判断してもらうことで、早期保釈を実現することができました)。
なお、保釈金については保釈支援協会を使っており、そのことについてはいろいろと思うところもあるのでまた別の機会に取り上げたいと思います。
その後の控訴審における弁護活動ですが、親族に協力をお願いして、被害者との示談を成立させるなどできる限りのことはやりました。
控訴審では、示談できたこともあって減刑はされたものの実刑判決は変えられなかったのですが、被告人も弁護活動の内容については納得してくれていると思います。
しかし、それだけに、被疑者段階から一審を担当した国選弁護人に対しては強い憤りを感じているとのことです。
確かに、被疑者、被告人にとっては担当する弁護士しか頼れる人がいないわけですから、唯一の頼みの綱である弁護人がなすべき弁護活動をやってくれなければ、不起訴、罰金となるべきものが起訴となり、執行猶予どまりのはずのものが実刑となるという、まさに天国と地獄の差となってしまうこともあるわけで、憤慨されるのも当然のことと思います。

実は、このような弁護人がいるという話はこれまでも耳にしたことがあります。
ただ、その背景には、国選弁護の費用が低すぎること、特に収入が不安定な若手弁護士にとっては、国選弁護で効率よく日当などの収入を得たいという動機が働いてしまうという現状があるように思います。
もちろん、個々の事件において手抜き弁護にあたるようなことがあってはいけないのですが、一方で国民の方々に知っておいてもらいたいこともあります。
私たちは刑事司法の一翼を担い、被疑者、被告人の権利を守り、また可能な限り被害回復、再犯を防ぐための説諭や環境調整にも努めているわけです。
しかし、刑事手続の現状を見るにつけ、この国の司法行政は、弁護人が負っている重い役割を軽視していると感じることがしばしばあることもまた事実です。
刑事司法の一翼を担う弁護士に対して、それに見合う報酬が支払われるようにならなければ、結果として司法に対する信頼が失われることになりかねません。
カルロス・ゴーンの問題もあり、刑事司法手続に対する国民の関心が高くなっていますが、多くの弁護士が、弁護士による弁護を受ける憲法上の権利を実践するという重い重責を低額の報酬で実践させられている、このおかしな現状を変えるべきではないかという視点、問題意識を共有していただければと思います。

2020年02月16日 > トピックス, 事件日記

事件日記~離婚事件と財産分与のお話

葵法律事務所

前にも書いたことがありますが、当事務所は女性弁護士が複数いることもあり、離婚事件の比率がやや高くなっていると思われます。
ただ、一言で離婚事件といっても、具体的な争点は多種多様です。
子供の親権や養育費あたりが主要な争点となることもあれば、不貞などによる慰謝料の存否が争点になることもあります。
また、関連事件として、婚姻費用(生活費)や面会交流の問題を、調停や審判によって決しなくてはならないこともあります。
その中でも、多くの離婚事件で重要な争点になって来るのが財産分与です。
というわけで、財産分与の問題を取り上げてみたいと思います。

財産分与は、夫婦で形成した共有財産をどのように分けるかという問題ですが、実際の手続においては、夫婦の共有財産の存否、内容を明らかにすることが時に非常に厄介だったりします。
なぜならば、夫婦といえども、片方が財産を管理していることが結構あり、そうした場合、もう片方は、実際にどのような財産があるかを把握できていないということが往々にしてあるからです。
そのため、実際の協議や調停の場で、分与に応じなくてはならない側が、存在する共有財産を正直に開示しないことがしばしば見られます。
そうした場面で、財産分与を求める側が、もっと共有財産があるはずだと主張しても、相手方が、もうこれ以上はないと言い張ると、水掛け論になるわけですが、裁判手続では、分与を求める側に主張立証責任がありますので、隠された共有財産の存在、内容を証明できない限り、分けられるはずの共有財産を、隠した側が独り占めしてしまうという不公正な結果が生じてしまいます。
それでも、裁判手続においては、調査嘱託の申立といった方法で、相手方名義の銀行預金や証券取引、生命保険等の開示を求めるという方法を取ることができます。
以前扱った事件では、訴訟提起時点で、まったく財産がないと主張していた一方配偶者に隠し財産があるはずとの見込みのもとに、調査嘱託の申立をしてみたところ、3000万円近い隠し預金の存在が明らかとなったこともありました。
しかし、ある程度見込みがある場合でなければ、裁判所は、あてずっぽうのような調査嘱託はなかなか認めてくれませんので、この方法にも限界があります(話し合いベースの調停ですと、もっと難しくなります)。

そういうわけで、調停や裁判の手続に入ってからでは、何かと難しいところもありますが、逆にいえば、その前の段階で、どこまで下調べができているかが重要となります。
まあ、何事においても、下準備が大切というわけで、それは離婚事件でも同様なのです。
私たちは、相談を受けた時点で、相談者が、夫婦の共有財産がどのくらいあるかを把握できていない場合(多くの場合は女性ですが)には、離婚協議をスタートさせる前に、相手方が保有している預貯金、株、生命保険といった資産の存在の裏付けになりそうなもの、たとえば、通帳、証券、金融機関からの手紙、はがきといったものがあるかないかに注意し、見つけたら必ずコピーか写真を撮っておくよう指示することにしています。
最近扱った事件でも、依頼者にそのような指示をしておいたところ、いろいろと資料を見つけてくれていたのですが、その後の調停手続で、最初に相手方が開示した金融資産と、事前に把握しておいた資料を照合すると、かなりの漏れが見つかったので、それを指摘したところ、相手方も渋々ながら開示に応じて、最終的には2000万円ほど共有財産が増えたということもありました。
その事件では、調停で相手方も追加の開示に応じてくれたのですが、仮に相手方が追加の開示に応じない場合は、裁判の中で、先ほど申し上げた調査嘱託の手続を取ればよいわけです。
一定の裏付け資料さえあれば、裁判所も調査嘱託の必要性を認めてくれます。

離婚は人生の再出発であり、そのためには経済的な安心も必要なわけです。
夫婦で形成した財産の分与を求めるという正当な権利を実現するためにも、多少なり参考にしていただければと思います。

2019年06月11日 > トピックス, 事件日記

事件日記~「頑固な」神経症状

葵法律事務所

とかく、法律用語というとお固いものが多いイメージですし、実際そのとおりなのですが、時々、何だかよくわからないような言葉や、普通に使うのとは全然ニュアンスが違っているような言葉が紛れ込んでいたりします。
「頑固な神経症状」というのもまさにそれにあたります。
しかも、この「頑固な神経症状」という言葉は、実務上よく使われるもので、弁護士の会話の中にもしばしば登場します。
というわけで、今日は「頑固な神経症状」にまつわるお話です。

頑固といってすぐに思い浮かぶことというと、「頑固おやじ」ではないかと思うのですが、その意味するところは、言い出したら人の言葉に耳を貸さない、偏屈なというあたりでしょうか。
一方、「頑固」という言葉は、交通事故や労災、医療事故などの後遺症の判断の中で、かなり重要な意味を持っています。
正確な表現としては、後遺症等級表の12級13号には「局部の頑固な神経症状」というものがありますが、はっきり「頑固」と書かれています。
つまり、れっきとした後遺症の認定の重要な要件の一つなのです。
しかも、同じ等級表の14級9号には、「局部の神経症状」という記載もありますから、神経症状が頑固かどうかによって、後遺症の等級が変わってくることになり、「頑固」か否かは後遺症認定の上で、時に決定的な意味を持ちます。
ちなみに、労働能力喪失率を対比しても、14級は5%、12級は14%ですから、3倍近い違いがありますし、判例などでは、神経症状が14級の場合、労働能力喪失期間もより短めに評価する傾向がありますので、その差はもっと大きいとも言えます。

「頑固」が法律的な用語として相応しいかどうかはともかく、言葉のイメージからは、「頑固」とは、一見、症状が強いとか、しつこいとかいったような意味に捉えられそうですが、全然違います。
ここにおける「頑固か否か」の判断は、神経症状を裏付ける他覚的所見があるかどうかによって決せられます。
つまり、レントゲンなどの客観的な検査によって確認できるかどうかということです。
頚椎ねんざに限らず、痛み、痺れ、知覚異常といった症状は、当事者の方にはつらいものであっても、第三者にはなかなか理解してもらえないものですし、さらに、それを客観的に証明しろといわれても、現実にはそうそう容易なことではありません。
最近、当事務所で扱っている交通事故や医療過誤事件でも、そうした神経症状の他覚的所見をどうやって得るかということで頭を悩ませる局面が増えています。
整形外科医の方にうかがうと、以前はレントゲンで診断していたけれど、今はCT,MRIで客観的に診断可能なケースも増えて来たそうです。

しかし、さらに悩ましいのは、レントゲン、CT、MRIといった画像所見によって証明できない場合も非常に多いということです。
そうなると、諦めて14級の後遺症認定を受け入れるか、別の方法による証明を考えるかということになります。
この別の証明方法として、しばしば用いるのが、たとえば、末梢神経に関する神経伝導速度検査、筋電図検査等の検査です。
電気刺激を与えたりしながらその波形を記録するなどしたもので客観的な証明となるものですので、もし、神経症状があるのに、なかなか認められないで困っておられる事故の被害者の方がおられたら、ぜひこれらの検査が可能かどうかを掛かっている病院の主治医に相談されてみてはいかがでしょうか。
どこでもやっているというわけではありませんが、明らかに痛みやしびれ、知覚異常といった症状が続いている方であれば、受けてみる価値はあると思います。
実際の事件でも、つてを頼って、その種の検査をわざわざ別の病院で受けに行ってもらい、「頑固」の証明ができたものがあります。
ぜひ、ご検討ください。

2018年12月23日 > トピックス, 事件日記
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