事務所トピックス

事件日記~破産債権者集会

葵法律事務所

〇月✕日

申し立てた破産事件の債権者集会に行ってきました。

いわゆる少額管財事件という制度が出来てからは、会社や個人事業主以外でも、破産管財事件の扱いとなることが増えています。

破産管財事件では、破産管財人が選任され、その破産管財人による調査や、資産があればそれを換価するという手続が取られるわけで、破産管財人が就かないで早期に手続が終了する同時廃止事件と区別されますし、管財人の報酬のこともあって費用が少し余分にかかります。

また、破産管財事件では、通常、申立から数か月後を目途に債権者集会期日が設けられますので、その指定された期日に破産者と申立代理人が裁判所に出頭することになります。

債権者集会といっても、少額管財事件ではほとんどの場合債権者が集会に来ることはなく、裁判官、書記官、破産管財人、破産者、申立代理人のみで淡々と手続が進むことが多いのですが、今回は違っていました。

取引先の代表者の方が債権者集会に来たのです。

もちろん、債権者にとっては意見や質問を述べる機会ですし、当然といえば当然のことなのですが、破産管財人もちょっと驚いていました。

というのは、破産されることに不満や疑問を感じている債権者はもっと早い段階で破産管財人のところに連絡をして来ることが多いのですが、今回はそういったことがまったくなかったからです。

また、今回の破産者の方は、ずっと誠実に商売を続けて来られた方で、従業員、取引先からの信頼も厚かったので、代理人の立場からしても、「えっ?」というところはありました。

手続はスムーズに終わったので、それはそれでよかったのですが、手続終了後に取引先の方のお話をしてみると、やはり厳しい経営状況の中、必死でやっておられるわけだし、またいろんな葛藤を抱えておられるのだということを実感しました。

破産者の方もそうですが、中小零細企業や、そこの従業員の人たちは、真面目に頑張っておられるのに、大企業ばかりが潤って、こうした中小企業にしわ寄せが来る今の日本社会のあり方って、どうなのだろうかとやりきれない気持ちになりますし、弁護士としてもっと何かしてあげられなかっただろうかという無力感も覚えます。

せめて、こうやって関わった方が前向きに再出発ができるよう、少しでも力になれればと思うばかりです。

 

2016年10月30日 > トピックス, 事件日記

事件日記~個人再生手続のこと

葵法律事務所

葵法律事務所の弁護士の日々の活動の中から、裁判、交渉、その他日々の業務の中で起きた出来事について、得たこと、感じたことを綴る不定期掲載の日記です。

多少は愚痴めいたお話も出て来るかもしれませんが、できる限りポジティブに取り上げて行きたいと思っています。

もちろん、記事を書くにあたっては、何よりも依頼者の方の利益、プライバシーに対する配慮を怠ることはできませんので、どうしても抽象的な表現となることはご了解ください。

〇月✕日

ここのところ、なぜか個人再生事件を立て続けに受任しました。

個人再生とは、民事再生手続の特則として設けられた制度で、特に住宅ローン付きの不動産を持っておられる多重債務者の方の場合、住宅ローン以外の債務を圧縮して3年もしくは5年で分割返済をするという再生計画を裁判所に認可してもらえれば、その計画にしたがった返済をすればよいというものです。

この個人再生という手続はなかなかよく出来ていると思うのですが、それは破産するよりもそれぞれの当事者にとってメリットをもたらすからです。

つまり、まず、住宅ローンの金融機関にとっては従前どおり住宅ローンが支払われるということで、破産となり、不動産が処分されてしまうよりも債権回収という意味でメリットがありますし、その他の債権者にとっても、破産であれば債権がまったく回収できなくなるのに対し、何分の1でも回収できることになるわけです。

また、申立をする依頼者にとっては、破産であれば住み慣れた不動産を手放さなければならなくなりますが、個人再生ならば不動産を持ち続けることができます。

もちろん、住宅ローンは払い続けなければいけませんが、不動産を手放した場合は借家で賃料を払うことになるわけですから、それとの比較で見ても大きなメリットがあるといえます。

 

しかし、この個人再生にも、当然のことながらそれを認めてもらうための要件がありますし、仮にその要件をクリアできるとしても、経済的にほとんどメリットがない場合もあります。

ですので、弁護士としては、相談段階で、まず申立の要件をクリアしているかを検討しなくてはなりませんし、それに加えて、依頼者の資産状況等を確認して、個人再生の申立をするメリットがあるか否かを検討してあげなくてはなりません。

今回受任した個人再生事件の中に、申立の要件のハードルが非常に高いものがありました。

それゆえ、申立までに調査、検討に相当な時日を擁しましたし、金融機関との調整も必要となりました。

申立後も、裁判所から追加で調査と回答を求められてしまい、相当四苦八苦しましたが、このたびやっと手続の開始決定が出ました。

ここまで来れば、再生計画の認可までもう一息ですが、家族が集う「家」を守ってあげるためにもうひと踏ん張りしなくてはと決意を新たにしています。

2016年10月29日 > トピックス, 事件日記
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