事務所トピックス

医療事件日記~「局所麻酔薬中毒による死亡事故」の解決のご報告PART2

葵法律事務所

前回に続いて、「局所麻酔薬中毒による死亡事故」に関する解決のご報告をさせていただきます。

PART1でも触れたとおり、裁判の中で、被告側は、事故の時系列を後にずらすような主張を延々と繰り返していました。
本件では明らかに無理筋なのでさすがにやって来ないだろうと思っていたのですが、予期に反しました。
実は、このような「時系列をあとずらしする」というのは、別件でもありましたが、実際の医療側の対応としては常とう手段のようになっているのではと感じるところがあります。
なぜかといいますと、全体があとにずれれば、急変の時刻も後にずれることになり、過失の点でも被告に有利に働きやすいし、結果回避の可能性もまた低下する可能性が高くなってくるからです。
しかし、私たち患者側代理人にとっては、医療過誤訴訟は単に勝ち負けを争うゲームの類ではありません。
事故の真相を解明し、責任の所在を明らかにすることが何よりも重要なことだからです。
しかし、全てとはいいませんが、残念ながら、医療側の代理人の中には、真相が曖昧なままで、有責性の心証を裁判所に抱かせなければ勝ちと考える、ゲーム感覚のような弁護士が少なからずいるように感じます。
実際、ある医療側の著名な事務所の弁護士が、法廷の場で、「真相究明のために活動しているわけではない」と堂々と発言していて、勝ち負けが優先という発想に立てば、なんでもありなのかとすごく嫌な気持ちになったことがあります。
とにかく、これまでにも、時系列がずらされてしまうということは幾度かありましたが、今回の訴訟でも、まさに、30分前後の時間のずれが訴訟上で一つの争点になってしまったのです。
救急要請の時刻は消防署の救急活動報告書の記載で明白なので、それまでの時間、医療側が何をしていたのかが問われることになりますし、午前9時半より以前の急変であれば、30分もの間何をしていたのかということになりますから、被告側にしてみると、責任を免れるためにはそういうしかなかったのかもしれません。
しかし、被告側の時系列主張を裏付ける客観的な証拠はありませんので、さすがに裁判所も、この被告側の荒唐無稽な主張を早々に排斥してくれるものと考えていましたが、そこに至るまでに5年もの年月を要したのです(その間に、原告となっていた、死亡した患者のお母さんは亡くなられてしまいましたから、その無念を思うとなおさら残念でなりません)。

私たちが、医療過誤訴訟を扱っていて、非常なストレスを感じるのはこの点です。
一般の訴訟であれば、原告であれ、被告であれ、客観的な裏付けなくそのような主張を行えば、裁判所は、訴訟経済の観点も踏まえ、早期に心証開示をして来ることがありますが、医療過誤訴訟では、裁判所はとたんに慎重、もっといえば臆病になります。
医療側が荒唐無稽と言えるような主張をあちこちで繰り返ししているのは、医療訴訟における裁判所の慎重姿勢を見越した上のことかもしれません。

ところで、この訴訟の中で、私たちは、ある法的主張を行っています。
それは、神経減圧術後の脳内血腫による死亡という医療事故に関する平成11年3月23日付最高裁判決を踏まえたものです。
かいつまんで同判決を引用しますが、同判決では、「(患者の)健康状態、本件手術の内容と操作部位、本件手術と病変との時間的近接性、神経減圧術から起こり得る術後の合併症の内容と症状、血腫等の病変部医等の諸事実は、通常人をして、本件手術後まもなく発生した小脳内出血等は、本件手術中の何らかの操作上の誤りに起因するのではないかとの疑いを強く抱かせるものというべきである」との判示がなされ、さらに、医療側の他原因の可能性に関する主張については、「本件手術の施行とその後の脳内血腫の発生との関連性を疑うべき事情が認められる本件においては、他の原因による血腫発生も考えられないではないという極めて低い可能性があることをもって、本件手術の操作上に誤りがあったものと推認することはできない(と認定することは)経験則ないし採証法則違背(にあたる)」との判示がなされています。
この最高裁判決の言わんとするところは、「その事案におけるある悪しき結果が、医療側のミスによるものであると、通常人をしてそのような疑いを抱かせるものであれば、被告による『可能性の低い他原因主張』をもって医療側の責任を否定することは経験則違反ないし採証法則違背となる」としたものであり、事実上の主張立証責任の転換がなされたものと受け止められています。
実際、冷静に考えてみれば、ある患者が医療機関内で急変して死亡した場合に、その死因について、被告側が様々な可能性をあげつらって来た時に、その可能性をあまねく否定しきることは決して容易なことではありませんから、当然の法理といえます。

医療裁判における主張立証責任のあり方については、まだまだ発展途上ではありますが、医療側の主張に惑わされず、まずはメインコースを検証することで、裁判所が、通常人をして「ある一定の経過を辿り、医療側のミスによって悪しき結果が生じた」との疑いを強く抱けるか否かに主眼を置いて、心証形成に努めるという姿勢で臨むことが肝要なのだと強く思います。
そういう姿勢で訴訟に臨んでもらうことで、医療側のおかしな主張に惑わされることなく、的確で速やかな訴訟活動が可能になると考えるからです。

さらにPART3に続きます。

2022年02月19日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~「局所麻酔薬中毒による死亡事故」解決のご報告PART1

葵法律事務所

横浜地方裁判所に係属しておりました「局所麻酔薬中毒による死亡事故」の医療過誤訴訟が、患者の死亡が被告医師の過失によるものであることが明確に認められ、非常に高水準の和解金を被告側が支払うことで裁判上の和解が成立し、解決の運びとなりましたので、その顛末を含め、ご報告させていただきます。
なお、本件につきましては、箕山榎本総合法律事務所の先生方と共同で取り組んでまいりましたので、最初に信頼してお声がけいただいたことも含め、同事務所の箕山弁護士、榎本弁護士、西田弁護士にも心から感謝申し上げたいと思っております。

初めにお断りいたしますと、私たちが扱った事件についてご報告させていただく趣旨は、何よりも同種の医療事故の発生を防ぐために、それが有用なことと考えるからにほかなりません。
事故の経過を検証する中で、なぜこのような事故が起きたか、また、どうやったら死亡という最悪の結果が避けることができたかについて様々な教訓を得ることができます。
それを広く知ってもらうことが、同種事故の再発防止につながると信じて止みません。
もちろん、医療事故調査・支援センターの活動や、個々の医療者、あるいは病院などでも取り組まれている事故防止に向けた様々な試みがあり、そのことには常々敬意を表したいと考えているところではありますが、個々の医療事故が事件として顕在化し、その中で明らかになった事故の経緯に関する事実や交渉や訴訟などの経過やその結末もまた、それとは違った意味で得るべき教訓があり、事故の再発防止に資するはずだからです。
あと、もう一点、交渉、裁判を通じての医療側代理人の争い方がどのようなものであったかを形に残しておくこともまた、医療事故発生後の交渉や訴訟手続のあり方を含め、不毛な紛争を避ける意味でやはり教訓にすべき点があると考えております。

特に、医療事故訴訟はまだまだ未成熟な領域です。
実際、訴訟手続に関わっていても、まだまだ試行錯誤が続いていると感じますし、中には、真相解明という観点から見て逆行していると感じるような実務の運用も少なからずあります。
多くの場合、裁判所、そして個々の裁判官も非常に努力されていると感じてはいるのですが、実際には、訴訟手続の進め方、主張立証責任の分配の問題も含め、改善されるべき点は非常に多いというのが率直な感想です。
ですので、私たちが経験したことをお伝えし、また改善すべき問題点を指摘することは、医療訴訟のあり方に良い影響を与えるに違いないと確信しているところでもあります。
本件事故では、まさしくそうした裁判所の手続や主張立証責任の分配の問題等について、いろいろと考えさせられる局面もありましたので、そのことも含め、本文中で触れて行きたいと思います。

本文に入る前にもう一点指摘しておきます。
私たちは、あくまで、事故の真相究明、被害者の救済、事故の再発防止を目的に取り組んでおりますので、個々の医療者、医療機関の実名を取り上げて、やり玉に挙げるようなことは原則として行わない方針で臨んでいます(もちろん、事件の内容や事故後の対応によって例外がないわけではありませんが、それでも事件が終了した時点では「ノーサイド」の精神で向き合いたいと考えています)。
医療者の方々も本稿をご覧になることがあるかもしれませんし、それは私たちの希望でもありますが、私たちの取り組みの趣旨を重々ご理解いただきますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。
なお、本稿は非常に長くなりますので、今回はPART1ということになります。

本件は平成24年に市中の整形外科クリニックにおいて起きた医療事故です。
若く健康な青年が、肩こりの治療で、地元の整形外科クリニックでトリガーポイント注射を施行してもらったところ、使用した局所麻酔薬が頚動脈内に誤って注入されてしまい、局所麻酔薬が脳の中枢に作用して、施術の直後に意識消失から心停止となり、その後救急要請がなされたものの、低酸素脳症となり、死亡するに至ったという事故です。
トリガーポイント注射とは、神経ブロック注射と似た治療ですが、圧痛点に局所麻酔薬を注射して痛みやしびれなどの症状を軽快させるという治療です。
ただ、使用されるリドカイン(薬品名キシロカイン)等の局所麻酔薬には神経毒性があり、脳への中枢に作用すると、少量でも意識消失、心停止に陥らせる危険があるのですが、そのことは麻酔科、ペインクリニックの領域ではごく基本的な医学的知見なのです。
ほかにもアナフィラキシーショックや迷走神経反射といった症状を引き起こすことが知られていますが、極めた短時間の内に心停止という事態を生じさせることになります。

受任後、本件患者の死亡がどのような機序で生じ、医療者としてどのような注意を払わなくてはならないかを解明するために、私たち代理人は、証拠保全後、ペインクリニックの専門医に相談しました。
局所麻酔薬中毒の具体的な機序は、血管内への誤注入のみで生じるわけではありませんし、そもそも、局所麻酔薬中毒を生じさせたこと自体が過失になるのではないかという問題もありますので、個々の症例に応じた具体的な検証が必要でした。
この点、相談したペインクリニックの専門医の意見は極めて明快なものでした。
まず、機序の点については、トリガーポイント注射で使用した局所麻酔薬が誤って頚動脈内に注入されると、極めて短時間で脳の中枢に作用するため、誤注入の直後に、意識消失となって心停止に至るということで、本件の場合、そのような機序を辿ったことに疑う余地はないとのことでした。
実際、このような機序の点については、本件では、当初、被告側も争う姿勢は見せていたものの、途中でそれを認める姿勢に転じています。
次に、過失の点ですが、大きく分けて2点が問題となります。
まず、誤注入させたこと自体の過失です。
患者にしてみれば、肩こりの治療のつもりで整形外科クリニックに行って心停止に至るなんてことはあり得ないような話であり、誤注入させたこと自体がとんでもないことともいえます。
実際の注射の手技では、バックフローといって、注射管への血液の逆流の有無をチェックすることが必要であり、また注入量を少なめにするなどの対処が生じさせたこと自体に重大な過失があるのではないかと考えました。
ただ、相談したペインクリニックの専門医は、どんなに注意しても、誤注入のリスクを100%排除することはできないとのことで、バックスフローなどの慎重な手技を怠ったことが明らかな場合以外は、それ自体を過失と問うのは難しいかもしれないという話もされておりました。
しかし、いずれにしても、トリガーポイント注射や神経ブロック注射には誤注入による心停止を引き起こすリスクが存する以上、それらの手技を行う医師が、適切な救命処置を執るべきは当然なので、その点の過失は明らかであるし、それさえ適切に実施されていれば当然に救命できたはずであるというのが専門医の見解でした。
そこで、私たちは、適切な救命処置が執られなかったことを医師の注意義務違反(過失)として構成し、平成28年に訴訟提起に踏み切りました。

訴訟が開始されると、クリニック側からは驚くべき主張が出て来ました。
一つは、心停止時にアドレナリン(エピネフリン)を投与しなかったことが救命処置として不適切ではないという主張であり、それ自体、明らかに誤った主張なのですが、この点については後で取り上げます。
もう一つの驚くべき主張というのは、事故発生の時系列に関する事実主張でした。
実は、搬送先の大学病院に被告医師が同行しており、搬送先で、トリガーポイント注射の実施時刻については午前9時20分と説明していましたし、私たちが一度話を聞いた時も、被告医師は、注射の時刻は午前9時半前後と説明していました。
一方、急変後、実際に救急要請(119番通報)がなされたのは午前9時55分のことでした。
そのため、その間に行ったとされる救命処置が不適切なものであることや救急要請の遅れを指摘したのです。
ところが、被告は、訴訟の中で、急変した時刻が午前9時55分頃であり、急変の時点で直ちに救急要請をしたという主張を展開してきたのです(注射直後の急変という前提があるので、注射の時刻もそれに近接した時刻という主張になります)。
しかし、被告側主張は、事実経過としても不自然であり、被告医師自身の事故直後の説明とも矛盾しているわけですから、どう見ても無理がありました。
ただ、問題なのは、このような荒唐無稽ともいえるような被告側の時系列主張について、裁判所がそれを明確に排斥しないまま、訴訟が5年目にまで突入してしまったことでした(もちろん、私たちはその間に様々な主張立証活動を重ねています)。
期日が重ねられる中で、いったんは、当時の裁判体の部長が、被告側の時系列に関する主張には無理があるとして、時系列について心証を得たような発言をしましたが、その裁判官が転勤で交代すると、まるでその心証開示がなかったかのように白紙に戻り、以後も被告側はこの時系列に関する荒唐無稽な主張をひっこめることはありませんでした。

結論的には、裁判所が原告勝訴の心証を開示して被告側の不合理な時系列主張は排斥されて和解にこぎつけることができましたが、この訴訟には色々な意味で得るべき教訓があります。
いくつかのポイントに分けてそのことを取り上げてみたいと思いますが、長くなりましたので、PART2へと続きます。

2022年02月17日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~病院内での入浴中の溺死事故に関する提訴のご報告

葵法律事務所

このたび、神奈川県内のある総合病院における入浴中の溺死事故について提訴の運びとなりましたので、ご報告させていただきます。

同事件は、かなり前の事故ですが、まったく別事情で提訴に時間がかかり、やっと提訴となりました。
事件の概略ですが、70台の高齢の男性が地元の総合病院に入院となって数日後に、単独で入浴したところ、浴槽内で溺死した状態で発見されたというものです。
この男性は、事故以前から糖尿病と認知症に罹患しておられ、本件事故の少し前にも自宅内で倒れているところを発見され、事故が起きた同じ病院に入院し、その際には入浴は許可されず、清拭のみだったという経緯があり、また、事故が起きる入院の時点で、同じ病院のケースワーカーから店頭の恐れが報告されていたという経緯がありました。
いうまでもなく、糖尿病患者は、低血糖であれ、高血糖であれ、意識消失やふらつきが起きるなどのリスクを抱えていますし、認知症患者も同様です。
それゆえ、本事件の場合、医療側としては、このような転倒や意識消失のリスクの高い患者を単独で入浴させることを許可することが医療者としての注意義務違反にあたるとして、病院側に責任を認めるよう求めましたが、病院側が過失を否定したため、今回の提訴に至ったものです。

超高齢化社会となった日本においては、医療機関であれ、福祉施設であれ、今後、同種の事故が起きる可能性は非常に高くなっています。
私たちは、裁判を通じて、本件のような事故が起きないようにするために、医療者、福祉関係者としてどのような対応をすべきかということについて、可能な限りの問題提起を行い、警鐘を鳴らして行きたいと考えております。

というわけで、この裁判の経過については、今後、節目節目でご報告してまいりたいと思います。

2021年10月30日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~明日の総選挙の隠れテーマは「大増税」

弁護士 折本 和司

明日は、いよいよ総選挙の投票日です。

今回の総選挙は、本当は、長く続いた安倍政権、菅政権で取られて来た政策や、自民党、公明党などが何を目指して来たかに対する審判でなくてはならないと思います。

しかし、現実には、菅政権があまりにお粗末な対応を繰り返したため、これでは選挙は戦えないとして、直前になって党の顔が挿げ替えられ、その結果、本来、問われるべき安倍政権、菅政権下で何が起きて来たかが曖昧にされ、岸田政権が何をやろうとしているのかが良く見えないうちに、いきなり総選挙の日程がやって来てしまいました。

 

もちろん、トップが代わったわけですから、これまでとは違う政策が打ち出される可能性がないとまではいえませんが、もし、自公政権が続くとすると、今の権力体制で美味しい思いをした人たちが「利権に群がり続ける」という、固い岩盤のような構造が容易に揺らぐことは考えにくいところです。

そして、いったん、その体制が出来上がってしまえば、その体制は最大4年間続くことになります。

如何に選挙が民主的に行われても、ヒットラーのような独裁者は誕生しますし、日本もそれに近い集団的な独裁体制が構築されつつあると感じる人は、私だけではないと思いますが、今のいびつな権力構造が今後さらに4年も続けば、私たちが戦後営々と築いてきた公正なシステムまでもがことごとく破壊されてしまうのではないかという、強い危惧を感じます。

 

バブル崩壊後30年以上が経ちましたが、日本人の平均年収はほとんど増えておらず、消費者物価はデフレといいながら、その当時よりは高い水準にあります。

しかも、今は、国力低下を反映するような円安が進行しています。

日本人の実質的な所得は低下の一途をたどっているのです。

にもかかわらず、事項政権下では、所得の垂直的な再分配はまったく実現されず、それに逆行する政策が遂行されて、貧富の差は拡大するばかりです。

多くの労働者や地道に頑張っておられる中小企業の方々にとって、これ以上今の自公政権の体勢が続くことは、致命的になりかねません。

 

今回の選挙の報道や自公政権の人たちの発言を聞いていて、いろいろ違和感を覚えるのですが、中でも、彼らが、増税についてほとんど語らないことは、いかに選挙で増税のことを言えば不利な結果になるとしても無責任の極みです。

これまで、散々、財政の健全化のために消費税を上げる必要性があると言い続け、今回のコロナ対応でも、GOTO等、様々なバラマキ政策を実現し、おそらく天文学的な金を払って海外からワクチンを買い漁っています。

しかも、景気はコロナで落ち込み、税収も不安定な状況ですから、この選挙が終われば、遠からず、大増税の話が出て来るのはほぼ確実と思います。

もちろん、。増税の話については、野党側もしていませんし、そこを批判する人はいるでしょうが、国庫を預かり、これまで政策を遂行してきた与党こそが一義的な説明責任を負っているのです。

 

選挙が終わり、今の体制が維持されれば、コロナの状況にもよりますが、増税の話が間違いなく出て来るでしょう。

ただでさえ、多くの一般国民の生活は疲弊し、石油など、海外からの輸入品が値上がりする中で、逆進性のある消費税が安易に増税され、様々な税の控除の仕組みが撤廃されるなどすれば、貧富の差がさらに拡大することは必至です。

 

それを語らず、曖昧な希望を語るだけで、今度の選挙を乗り切ろうとする自公政権に対し、私たちは、想像力、洞察力を持って、投票に臨む必要があると思います。

同じ権力体制が長くこと自体が、権力の腐敗を招くということもありますので、未来を少しでも良い方向に変えたいのであれば、明日、必ず投票に行きましょう。

2021年10月30日 > トピックス, 日々雑感

事件日記~突然の成年後見人選任の申立

弁護士 折本 和司

20年以上も交流のあった依頼者の女性が癌の余命宣告を受けられ、相談したいことがあるという連絡をいただいたのは今年5月のことでした。

実はこの方には、障害を抱え、後見を要する状況にあるお子さんがおられ、また多少込み入った事情もありました。

亡くなられた方は、お子さんのことを最後まで気にかけておられましたので、6月にはご自宅まで伺い、いくつか助言を差し上げるなどしたのですが、彼女の訃報が届いたのは、それからわずか10日後のことでした。

お会いした時は、気丈に明るく振舞っておられましたので、まさかこんなに早くお亡くなりになられるとはと驚きましたが、死後への備えのために、きっと最後の力を振り絞られたのだと思います。

 

その突然の訃報から数日後、私は、後見を要するお子さんのために10人近い福祉関係者が集まる地元の会合に出席しました。

お子さんといっても、すでに成人されているのですが、おひとりで暮らすのは到底無理な状況でした。

これまではずっとお母さんと二人暮らしで、お母さんが日ごろの面倒を見ておられましたが、とにかくご本人が安心して暮らせる環境を構築してあげる必要があるということで、すでに仮入所された施設の担当者も含め、様々な関係者が集っておられたのですが、福祉関係者の方々の真摯なやりとりをそばで見ていて非常な感銘を受けました。

ご本人が安心して暮らせるよう、寄り添って生活を支えてあげるということは、これからずっと継続して行かなければならないわけでそれ自体本当に大変なことと思いますが、日々の細かいところまでご本人にとって負担にならない方法を考えながら、役割分担を決めて行く福祉関係者の方々の努力には本当に頭が下がります。

 

もちろん、弁護士には弁護士の役割があります。

やはり、今回の場合は、突然に近い亡くなられ方だったので、重要な書類一つとっても、どこに何があるかすらわからない状況でしたが、当面の目標は、とにかく、早く成年後見人の選任申立を行い、契約や金銭の支払いなど、法律的な手続が進められるようにして行くことなので、緊急性の低いものや、現時点では処理できそうにないものはすべて後回しにして、申立の準備を急ぎました。

厄介だったのは、「要後見状態」であることの証明で医師の診断意見書が必要となるのですが、今回のご本人の場合、かなり以前にそれに類する診断は受けているものの、以後、特に主治医にあたるような医師がいないため、イチから診断意見書を書いて下さる医師を確保しなければいけないという事情もありました。

そのため、本人に関わっていた複数の医療機関にあたり、事情を話してなんとか診断意見書を書いてもらい、その間に戸籍謄本などを揃えるなどいろいろな手はずを整えて成年後見人選任申立の手続を行うことができました。

裁判所も事情を理解してくださり、ほどなく後見人選任に至りましたので、これから順次法的手続に取り掛かることになります。

 

考えてみると、私は、ご本人とも20年以上の面識がありますので、お母さんに頼まれ、ご本人の人生に関わって行くということについては、すごく不思議な縁を感じています。

何よりも、ご本人が安心して暮らして行けるように福祉の方をバックアップしていくことが亡くなられたお母さんに対する何よりの供養であると肝に銘じて、これから成年後見人の職務を遂行して行きたいと決意を新たにしています。

 

2021年09月05日 > トピックス, 事件日記
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