事務所トピックス

医療事件日記~ある証拠保全で気になったことPart1

葵法律事務所

今年もあと2か月余りになりました。
まだ1年全体を振り返る時期ではありませんが、当事務所の傾向としては、証拠保全手続が非常に多かった年でもあります。
最近は、カルテを任意開示で入手して持って来られる方もおり、また、すでに他の弁護士が証拠保全を終えているケースもあったりなどで、受任した事件について必ずしも証拠保全手続を取らないことが増えているのですが、そう考えると、今年の証拠保全件数はかなり多いといえるのかもしれません。
ただ、これまでにも何度か取り上げているように、やはり電子カルテの証拠保全はかなり大変で、行く度に「えっ?」と驚かされるようなことがあります。
つい、先日も、ある医療事件の証拠保全手続でまたそのような体験をしましたので、ちょっとそのご報告をしたいと思います。

事件についてはまだここで詳細に述べるわけにはいかないのですが、ごく簡単に申し上げれば、心臓に持病を持つ患者さんが入院中に脳梗塞を発症されたという症例になります。
相談の際に持参いただいた資料を検討したところ、医療側に過失があることは明白だという心証を抱いたのですが、従前からの経過や入院中の経緯等を正確に把握する必要もあり、また画像所見、カルテの更新履歴等も確保しておく必要があるとの判断で証拠保全手続に踏み切ることになりました。

証拠保全自体は、何とか無事目的を達することができたのですが、非常に気になることがありましたので、ここで取り上げてみたいと思います。
保全した電子カルテの量は、印刷したものだけで、全部で3000枚近くに達しました。
確かに3回の入院もあるので、ある程度量が多くなることは覚悟していたのですが、特に最後の2~3か月の分だけが異常な量になったのです。
どうやら、最後のあたりで記事の更新が繰り返されたため、診療の経緯の記事に×がつけられた部分が繰り返しコピペされ、それが膨大な量となって印刷されていたということが影響しているようでした。
電子カルテは、日常の医療においてはペーパーレス化に役立っているかもしれませんが、こうした事故の検証ということになると、かえって無駄に紙を使っているようで、なかなか困った問題です。

ただ、当日の手続で本当に困ったのはそこではありません。
前にも述べたように、電子カルテの証拠保全の際には、「電子カルテの出力画面で必要なデータにチェックが入っていることを確認し、一括出力で印刷を開始する」という手順をパソコンの画面上で確認することになります。
しかし、今年の別件でもそうでしたが、今回もまた、その手順を踏んでも印刷されないデータが山のように存在していたのです。
今回のカルテは、前の時とは別のベンダーのものですので、決して特異なケースではないということになります(しかも両社とも一定のシェアがあります)。

一括出力で印刷されないとなると、当然のことながら、私たちから電子カルテの担当者に、その点をあれこれ質問しなくてはなりません。
すると、漏れているデータの存在が次々と明らかになります。
しかも、さらに問題なのは、それらのデータはパソコン上は確認できるものの、一括印刷ができないということでした。
そうなると、一日分ずつ表示して印刷という作業を延々と繰り返すか、ある程度の日数分を画面に表示してこちらで写真に撮るかしかなくなります。
しかし、目の前のプリンターは元々の一括出力分の印刷を黙々と続けています。
結局、私たちは後者の方法を選ぶこととし、同行したカメラマンに写真をいちいち表示したパソコン画面を写真に撮ってもらったのですが、当然ながら、それもまたえらく大変な手間となります。
ただ、このようなことも、私たちが現場で気づいて指摘しなければ、保全できないままで終わってしまうわけで、出力から漏れるデータがないかどうかをその場で見極めなければならないというのは、現場で非常に大きなストレスになりますし、それこそが電子カルテの証拠保全の難しさでもあります。

ともあれ、何とか、無事必要なデータの保全は終えることができました。
今回、幸いだったのは、病院の職員の方々の対応が非常に良かったということです。
途中からは、あまりにも膨大な作業になったので、もう一台パソコンを持ち込んでいただき、二人の職員の方に、それぞれパソコンと向き合って、こちらの要請にしたがって作業に取り組んでもらったのですが、お二人とも、午後いっぱいかかった作業を、嫌な顔一つせず、丁寧にこなしてくださいました。
この日対応いただいた職員の方々には心から感謝申し上げたいと思います。

ところで、この日の手続の実施についてはもう一つ重大な問題が起きていました。
これは別の意味で由々しき問題だと思うのですが、長くなりましたので、Part2で取り上げたいと思います。

2019年10月20日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~「これは経費で落ちません」の舞台は横浜!

弁護士 折本 和司

普段、あまりテレビドラマは観ないのですが、今期は、多部未華子さんが主演しているドラマを気に入り、欠かさず視聴し続けています。

そのドラマのタイトルは「これは経費で落ちません」。

その名のとおり、会社の経理部を舞台としたドラマなのですが、お仕事ドラマとしても、人間ドラマとしてもなかなか良く出来ていると思います。

個人的には、多部未華子さんという女優さんはわりと好きでして、以前「あやしい彼女」という若返りの映画を見て、実に歯切れの良い振り切った演技のできるコメディエンヌだと感じ、ファンになりました。

で、このドラマなのですが、経費の精算のために持ち込まれる領収証や支払伝票、帳簿の中から、時に不正を見破り、あるいはビジネスの世界で働く人たちの葛藤を、コメディータッチながらとても丁寧に描いている作品です。

ドラマの構成も、シンプルな勧善懲悪という感じではなく、経費処理も含め、結末の落としどころが絶妙だと感じる回もあるし、人情の機微に沿うバランスの取れたストーリーで、ほっこりした気持ちになれます。

 

ところで、この作品が気に入っているもう一つの理由が、舞台が横浜になっていて、しかも、まさに、うちの事務所からほど近いところでロケが行われているということでして、そのおかげもあってとても親近感が湧きます。

舞台となる石鹸会社のあるビルは、海岸通りの神奈川県警本部のすぐ近くですし、馬車道や日本大通り、さらには海岸近くの風景なんかもしょっちゅう登場します。

ですので、視聴しながら、「あれっ、ここ何処だっけ?」と背景に気を取られることもしばしばなのです。

特にびっくりしたのが部長二人が立ち食い蕎麦を食べるシーンで、なんと、その蕎麦屋さんはうちの事務所の真ん前のお店だったのです。

先日、そのお店に行ったときに伺ったら、お店の人は、笑いながら壁に飾ってある色紙を指さしていました。

 

多部未華子さん演じる主人公の上司である経理部長の役を演じているのが、吹越満さんという味のある男優さんで、その蕎麦屋さんにも来られていたのですが、特に、吹越さんも含め、個性豊かな経理部の面々のやりとりが、良く練られた出来の良いコントを見ているような楽しさで、このドラマの魅力の一つにもなっています。

もちろん、主演の多部未華子さんの演技はやはり素晴らしく、彼女の振り切った演技力と表情豊かな表現力はもちろん、さらには心に響くような独特の声質を併せ持つ魅力的な女優さんだとあらためて感じ入りました。

あともうちょっとでこのドラマは最終回を迎えてしまいますが、ドラマを観てぜひとも続編を作ってもらいたいという気持ちになったのは本当に久しぶりのことです(ちなみに、あるドラマレビューサイトでは、今期のドラマの中で最も高い評価となっています)。

NHKに友人がいるので、頼んでみようかな・・・って、何の効果もないんですが。

 

ともあれ、観たことのない方は、残り少ないですが、ぜひご視聴あれ!

 

2019年09月16日 > トピックス, 日々雑感

事件日記~離婚事件と財産分与のお話

葵法律事務所

前にも書いたことがありますが、当事務所は女性弁護士が複数いることもあり、離婚事件の比率がやや高くなっていると思われます。
ただ、一言で離婚事件といっても、具体的な争点は多種多様です。
子供の親権や養育費あたりが主要な争点となることもあれば、不貞などによる慰謝料の存否が争点になることもあります。
また、関連事件として、婚姻費用(生活費)や面会交流の問題を、調停や審判によって決しなくてはならないこともあります。
その中でも、多くの離婚事件で重要な争点になって来るのが財産分与です。
というわけで、財産分与の問題を取り上げてみたいと思います。

財産分与は、夫婦で形成した共有財産をどのように分けるかという問題ですが、実際の手続においては、夫婦の共有財産の存否、内容を明らかにすることが時に非常に厄介だったりします。
なぜならば、夫婦といえども、片方が財産を管理していることが結構あり、そうした場合、もう片方は、実際にどのような財産があるかを把握できていないということが往々にしてあるからです。
そのため、実際の協議や調停の場で、分与に応じなくてはならない側が、存在する共有財産を正直に開示しないことがしばしば見られます。
そうした場面で、財産分与を求める側が、もっと共有財産があるはずだと主張しても、相手方が、もうこれ以上はないと言い張ると、水掛け論になるわけですが、裁判手続では、分与を求める側に主張立証責任がありますので、隠された共有財産の存在、内容を証明できない限り、分けられるはずの共有財産を、隠した側が独り占めしてしまうという不公正な結果が生じてしまいます。
それでも、裁判手続においては、調査嘱託の申立といった方法で、相手方名義の銀行預金や証券取引、生命保険等の開示を求めるという方法を取ることができます。
以前扱った事件では、訴訟提起時点で、まったく財産がないと主張していた一方配偶者に隠し財産があるはずとの見込みのもとに、調査嘱託の申立をしてみたところ、3000万円近い隠し預金の存在が明らかとなったこともありました。
しかし、ある程度見込みがある場合でなければ、裁判所は、あてずっぽうのような調査嘱託はなかなか認めてくれませんので、この方法にも限界があります(話し合いベースの調停ですと、もっと難しくなります)。

そういうわけで、調停や裁判の手続に入ってからでは、何かと難しいところもありますが、逆にいえば、その前の段階で、どこまで下調べができているかが重要となります。
まあ、何事においても、下準備が大切というわけで、それは離婚事件でも同様なのです。
私たちは、相談を受けた時点で、相談者が、夫婦の共有財産がどのくらいあるかを把握できていない場合(多くの場合は女性ですが)には、離婚協議をスタートさせる前に、相手方が保有している預貯金、株、生命保険といった資産の存在の裏付けになりそうなもの、たとえば、通帳、証券、金融機関からの手紙、はがきといったものがあるかないかに注意し、見つけたら必ずコピーか写真を撮っておくよう指示することにしています。
最近扱った事件でも、依頼者にそのような指示をしておいたところ、いろいろと資料を見つけてくれていたのですが、その後の調停手続で、最初に相手方が開示した金融資産と、事前に把握しておいた資料を照合すると、かなりの漏れが見つかったので、それを指摘したところ、相手方も渋々ながら開示に応じて、最終的には2000万円ほど共有財産が増えたということもありました。
その事件では、調停で相手方も追加の開示に応じてくれたのですが、仮に相手方が追加の開示に応じない場合は、裁判の中で、先ほど申し上げた調査嘱託の手続を取ればよいわけです。
一定の裏付け資料さえあれば、裁判所も調査嘱託の必要性を認めてくれます。

離婚は人生の再出発であり、そのためには経済的な安心も必要なわけです。
夫婦で形成した財産の分与を求めるという正当な権利を実現するためにも、多少なり参考にしていただければと思います。

2019年06月11日 > トピックス, 事件日記

日々雑感~「白い巨塔」で描かれた「電子カルテ」の改ざん方法

葵法律事務所

テレビ朝日で「白い巨塔」のリメイク版が放映されていましたが、その中で電子カルテが出て来てちょっとびっくりしたことがありますので、ここで取り上げてみたいと思います。

「白い巨塔」といえば、言わずと知れた山崎豊子原作の名作医療ドラマですが、原作で描かれていたのは、はるか昔の昭和の時代における医療現場でした。
ですので、原作を忠実に描けば、電子カルテが登場してくること等あり得ないことになりますが、今回のリメイク版は、現代にあわせたアレンジがなされており、大学病院が舞台ということもあって電子カルテが出ており、しかも、ドラマの中でかなり重要な使われ方をしています。
かいつまんで書くと、主人公の財前医師が医療ミスを犯し、部下の医師に口裏合わせを指示するのですが、それとあわせて、すでに作成されていた手術記録が改ざんされることになります。
この改ざんの方法が、おそらく一般の方だと何のことかよくわからないに違いない、電子カルテの仕組みを悪用したものなのですが、それが、まさに当事務所で関わっている事件の中で悪用された改ざん手法とまったく同一だったので、ちょっとびっくりしてしまった次第です。

ドラマにおけるカルテの改ざん方法は、以下のようなものでした。
ドラマでは、まず電子カルテ上に部下の医師が書いた手術に関する記載があり、それが医療側に不利な内容となっているため、記載した医師を財前医師が呼びつけ、その記載が、電子カルテの「仮登録」という段階にとどまっていることから、「仮登録なら、書き換えが可能」として、その部分の記述の書き換え(改ざん)を迫るのです。
部下の医師は、苦悩しながら、その指示に従い、不利な記載を書き換えてしまい、真相の解明が難しくなります。
この、仮登録段階にとどまっている状況で不都合な記事を書き換えるという行為が、当事務所が関わっている事件の場合とまったく同一の手口なのです。
もちろん、医療現場において、記事を途中まで書いて、その後に書き足したり、訂正したりすることができるということ自体は、急に別の患者対応をしなくてはならないことからして、必ずしも全否定すべきことではないのかもしれません。
しかし、問題は、この「仮登録」という手法を悪用されてしまうと、医療事件で、証拠保全を行って、電子カルテの更新履歴を入手しても、仮登録中に書き換えられたり、削除されたりした記載が、更新履歴中には出て来ないため、元々何が記載されていたか、そして事故で何があったのかがまったくわからなくなってしまうということなのです。
これが、いったん「本登録」された後の書き換えであれば、更新履歴として残っているので、検証が可能なわけで、仮登録中の書き換えとの違いは医療事故の真相解明を行う上で極めて重大な意味を持ちます。
ベンダーによる仕組みの違いはあるのかもしれませんが、たとえば、もしずっと仮登録の状態を続けられる仕組みであった場合、事故後、いつまでも改ざんが可能ということになりますし、当事務所のケースはそうでしたので、そうなると、仮登録というシステムは、事故の真相を隠ぺいするための隠れ蓑になっているのではないかとの疑念を抱かざるを得ません。

ついでに触れると、このドラマでは、仮登録段階のカルテ改ざんについて、裁判シーンで医療側代理人が、改ざんした証拠があるのかと反論し、改ざんを行った明白な証拠がないということで裁判所の判断にゆだねられるというシーンがありましたが、この点については、電子カルテの仕組みということからすると、ちょっと異論があります。
というのは、私たちが扱っている事件では、仮登録段階の改ざんは更新履歴上にはまったく表れないものの、データベース上では、仮登録段階のものであれ、改ざん前後のデータが、改ざんの時刻も含め、すべて記録として残されており、しつこく求めた結果、あとになって、改ざんの痕跡が明らかとなったからです。

ただ、いずれにしても、この仮登録段階における改ざんという問題は、医療事故を検証する立場に立てば、非常に由々しき問題であるといわざるを得ません。
「白い巨塔」において、この悪質な手口が取り上げられたことは、多くの人に認知してもらえるきっかけになったかもしれないという意味で良かったと思う反面、もしかしたら、私たちが思っている以上に、医療現場でこの手法が横行しているのではないかという意味で、非常にショックなことでもありました。
前にも書いた記事があり、そこでも指摘したことですが、電子カルテには、「真正性」「見読性」「保存性」という三原則が策定されています。
詳細はそちらを読んでいただければと思いますが、要は、後できちんと検証できるような仕組みでなくてはいけないということなのです。
しかし、この仮登録段階の改ざんは、明らかにこの三原則を逸脱するものです。

ではどうしたらよいのかですが、早い話、仮登録という仕組みはさっさと無くすべきではないでしょうか。
医療者は、記載途中でも、緊急対応しなくてはならないということもあるでしょうが、記載途中でも、本登録をしておいて、加筆訂正が必要なら、更新すれば足りるからです。
現場での使い勝手ということはあるのかもしれませんが、事故の検証がないがしろにされるようなことはあってはならないことはいうまでもないことです。
こうやってドラマの中で、ある意味、公然とこのような改ざんの方法が存在することが指摘されたわけですから、国民の健康、生命につき責任を負っている厚労省が率先して電子カルテの欠陥に対し、抜本的な改善を義務付けるような手を打つべきだと強く思います。

ドラマに関する感想はそっちのけになってしまいましたが、非常に興味深く鑑賞させていただきました。

医療事件日記~「カルテ証拠保全の体験談あれこれ」その1

葵法律事務所

今年に入って、当事務所ではすでにカルテの証拠保全を3回実施しています。
内1件は、個人医で、カルテも電子カルテではなく紙カルテでしたが、他の2件は電子カルテの証拠保全となりました。
このホームページでも、幾度か電子カルテの問題を取り上げておりますし、保全の手続についても記事にしています。
それなりに現場を踏んでいることもあって、また、電子カルテに詳しい弁護士にも補助者(カメラマン)として同行してもらっていることもあって、現場での基本的な手続の進め方については概ね把握できていると思うのですが、それでもいざ証拠保全の現場に行くと想定外の出来事が起きたりします。
というわけで、証拠保全手続の中で起きた「えっ?」と思うような出来事と、そうした予期せぬ事態に遭遇した場合にどう対処したかといったことを、今後、折に触れて取り上げてみたいと思います。
まあ、こうした現場での体験談は、「太陽のもとに新しきものなし」で、お役に立つこともあろうかと思いますので、お読みになった方は何かの参考にしていただければ幸いです。

まずはその第1回目ですが、つい最近実施した、神奈川県内のある総合病院での証拠保全手続で驚いた、とある体験について述べてみます。
事案は、肺炎疑いで入院した患者に対する抜歯後の容態急変からの死亡事故です。
現時点では、事案の詳細を述べることは差し控えておきますが、当然、呼吸器系の内科と歯科のカルテなどが保全の対象となります。
しかし、証拠保全当日、病院に赴くと、いきなり病院の事務局担当者から「歯科については、同じ病院内にはあるけれど、うちの医療法人の経営ではなく、場所を提供しているだけで、あくまで個人の歯科医である」という説明があったのです。
私たちは、その発言を聞いて一瞬耳を疑ったのですが、そうなると手続的には厄介な問題が生じることになります。
つまり、私たちが医療事故の相手方と想定したのは病院を経営する医療法人ですので、保全の対象となるカルテも、原則的には相手方である医療法人が保管するカルテに限定されることになります(例外もないわけではないのですが、結構面倒なことになります)。
案の定、裁判官が、「となると、歯科のカルテは保全できないことになるかもしれませんね」と呟きます。
もちろん、その場で、相手方が任意で提出に応じてくれればよいのですが、それはあくまで「任意の開示」であり、相手方が開示を拒否した場合は、裁判所の判断によっては保全の対象外となりかねません。

驚いた私たちは、その場ですぐ病院のホームページを確認しました。
しかしながら、ホームページのどこを見ても、歯科の経営主体が別であるとの記載はなく、逆に、病院内の一科目として他の診療科目と同じ個所に羅列されているだけでした。
また、歯科のスタッフも他の診療科目と同様の体裁で記載されていました。
私たちは、裁判官にそのページを示し、「こうした外観からすれば、法的に別人格と主張することは許されないはずである」と耳打ちをしました。
裁判官も、私たちのホームページの体裁などを確認して納得はしてくれたように見えましたが、病院側の出方がはっきりしないこともあって、特に結論めいた発言はありませんでした。
ただ、裁判官も、「とにかく歯科のカルテも出してください」と発言し、病院側に開示を促してくれたところ、病院側も、異論をはさむことなく歯科のカルテを開示してくれたので、最終的には事なきを得たのですが、およそ予期せぬ展開ではありました。

申立に際していつも気をつけているところではあるのですが、あらためて、保全の相手方の特定については、徹底して検討しておかなくてはならないと痛感した次第です。
相手方の特定で悩んだことは以前にもありますし、間違えると証拠保全が空振りとなるリスクもありますので、くれぐれも「要注意」なのです。
実は、この日の証拠保全については、ほかにも「えっ?」と驚くようなことがあったのですが、それはまた別の機会に取り上げてみたいと思います。

2019年04月25日 > トピックス, 医療事件日記
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