事務所トピックス

岡本秀雄弁護士加入のご報告

葵法律事務所

当葵法律事務所は、これまで男性弁護士2名、女性弁護士2名で活動してまいりましたが、この度、当弁護士会の会長などの要職を歴任され、弁護士歴47年目を迎える岡本秀雄弁護士を新メンバーとして迎えることとなりましたので、まずはそのことをご報告させていただきます。
岡本秀雄弁護士は、当事務所の折本が弁護士登録をした時に勤務し、初歩からご指導いただいた弁護士としての恩人にあたりますし、宮澤ともども長くお世話になってまいりました。
弁護士として豊かな経験を持ち、人格識見とも非常に優れた岡本秀雄弁護士を当事務所に迎えることで、今後、ますます多様化する依頼者、ご相談者の方々のニーズにもより一層応えて行けるようになりますので、事務所の既存メンバーとしても、心強く感じている所ではありますが、今後とも、引き続き、ご指導ご鞭撻のほどどうかよろしくお願い申し上げます。
                          葵法律事務所
                             弁護士 宮澤廣幸
                             弁護士 折本和司
                             弁護士 白井知美
                             弁護士 竹本香織

ご挨拶

弁護士の岡本秀雄です。
このたび、縁あって、葵法律事務所に籍を置かせていただくこととなりました。
宮澤廣幸弁護士は修習生の頃から、折本和司弁護士は弁護士登録の時からのお付き合いになりますが、今になって同じ事務所で執務するということで不思議な縁を感じている次第です。
私は、これまで、長きにわたって、岡本法律事務所において執務してまいりましたが、47年間に培った弁護士としての経験を活かしつつ、また心機一転、新しい業務にも取り組んでまいりたいと決意を新たにしておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
また、これまで、私とともに業務に取り組んでくれて来た古西達夫弁護士と有馬大祐弁護士は、新たに、「古西法律事務所」をスタートさせることとなりましたので、「古西法律事務所」につきましても、引き続きご愛顧いただきますようどうかよろしくお願い申し上げます。
                             弁護士 岡本秀雄

2019年04月22日 > トピックス

医療事件のお話~局所麻酔薬中毒の事故について

葵法律事務所

つい先日、2歳の子供の虫歯治療で、歯科医師が歯茎にリドカインという局所麻酔薬を注射したところ、痙攣を起こし、低酸素脳症となって死亡したという痛ましい事故の報道がありました。
実は、当事務所においてもほぼ同一内容の死亡事故を扱っており、現在訴訟係属中ですので、局所麻酔薬中毒の問題について、医療者や一般の方への注意喚起の意味も込めてここで取り上げてみたいと思います。

当事務所で扱っている事故の事実経過は、概略以下のとおりです。
若い男性患者が肩凝りの治療のために行きつけの整形外科クリニックに行くのですが、そこで、首から背中にかけて局所麻酔薬リドカインを注射されます。
すると、その直後、患者は医師の目の前で意識を消失し、心停止の状態となります。
その後、患者は、同じ行政区内にある大学病院に救急搬送され、いったん蘇生しますが、すでに重篤な低酸素脳症に陥っており、結局亡くなられてしまったのです。
ニュース報道された事故との違いは、歯科医と整形外科の違いくらいで、その他の点は非常に類似しています。

本件で整形外科の医師が行った注射は、圧痛点に局所麻酔薬を注入するトリガーポイント注射と呼ばれるもので、ペインクリニックや整形外科においては、神経ブロック注射と同様に一般的に行われている治療法ですが、局所麻酔薬を脳につながる動脈に誤注入してしまうと、急激な意識消失、心停止となり、対処を誤ると命に関わります。
そのため、事故の発生を未然に防ぐことがまず重要であり、たとえば、穿刺後、局所麻酔薬を注入する前に、バックフロー、つまり、注射針をいったん引き戻し、血が混じっていないかを確認する手技を実施するであるとか(血が混じっていれば注射針は血管内に入っていることになります)、局所麻酔薬を少量ずつ入れながら様子の変化を確認するであるとか(症状は急激に出て来ます)といった慎重な手順を踏むことが必要とされています。
しかし、万一事故が起きて、患者の容態が急変した場合は、今度は慌てずに速やかな救命処置を取ることが何よりも肝要となります。
急変した場合の具体的対処としては、引き金となった局所麻酔薬の血中濃度を下げるための処置も必要ではありますが、患者が心停止に陥っている以上、何よりも優先して実施すべきなのは、胸骨圧迫、人工呼吸、アドレナリン投与といった救急蘇生処置ということになります。
人間の体では脳が酸素の4割を消費しますので、脳への酸素供給が一定時間以上途絶えてしまうと、脳に障害が残り、低酸素脳症となりますから、それを防ぐためにただちに脳への酸素供給のための手技を実施しなくてはならないのです。
実際、私たちが相談したペインクリニックの専門医が経験談として語っておられたところでは、局所麻酔中毒による心停止に陥っても、すぐに胸骨圧迫、人工呼吸、アドレナリン投与等の蘇生処置と急速な輸液等を行えば、患者は、ほどなく、あっけないほどすんなりと、まるで何事もなかったように目覚めたそうです。

私たちが扱っている症例も、今回の報道の症例も、それぞれの日常の診療の領域が、命に関わるものではないという点や市中のクリニックでの事故という点で共通しており、おそらくそれまでに患者が目の前で心停止するといった経験がなかったのだと思いますが(少なくとも私たちが扱っている症例の場合はそうです)、ペインクリニックの専門医は、局所麻酔薬を使用する医師に使用法を誤ると命に関わる薬剤を扱っているという危機感が乏しい医師が少なからずいるということを非常に危惧していると話されていました。
つまり、私たちが扱っている事故や今回の報道の事故のように、局所麻酔薬の投与には命に関わる事態を招くリスクが内在しているのですから、局所麻酔薬を麻酔処置や神経ブロック治療などのために日常的に使う医療機関においては、何よりも慎重な手技のトレーニングの徹底と、救命蘇生が必要となる事態への備えが必須であるにもかかわらず、そうした患者の命を守るための備えや危機意識がないまま、安易に局所麻酔薬が使われているという実態があるというのです。

実際、私たちの扱っている症例でも、整形外科医は、救命蘇生の第一選択薬とされているアドレナリンを常備していながら、心停止後、なぜかそれを使っていません。
アドレナリンには心拍を増強し、末梢の血管を締める作用機序があるので、脳などの主要臓器への血液循環(つまり酸素供給)が優先的に確保されるということで、現在は、救急隊員でも投与可能となっているものです。
裁判の前に事故を起こした整形外科医に会った時、アドレナリンを投与しなかった理由について尋ねると、「血流がないから意味がない」と述べていましたが、だとすると、胸骨圧迫を実施する意味すらわかっていないことになります。
胸骨圧迫や人工呼吸等は、「救急蘇生のABC」と呼ばれ、大学や臨床の実習で学んでいるはずのごく初歩的な知識ですが、現実には、それすら理解していない医師が心停止の危険を孕んでいる局所麻酔薬をごく日常的に使っているという現状には空恐ろしさすら感じます。

およそ命に関わらないはずの、「肩凝り」や「虫歯」の治療でなぜ大切な命が奪われたのか、亡くなられた患者やそのご遺族の無念さを思うと、救急蘇生処置すらまともにできないような医師は、そもそも局所麻酔薬を扱う資格がないのではないかとすら思わざるを得ません。
あなたの通っているクリニックは大丈夫でしょうか?
医療者、そして一般の方々に、そのような注意喚起をしたいと思って、ちょっと長くなりましたが、今回の記事を書かせていただきました。
参考にしていただければ幸いです。

医療事件日記~ある医療事件の解決のご報告

葵法律事務所

当事務所の複数の弁護士が患者側代理人として関わったある医療事件が無事解決の運びとなりましたので、ご報告させていただきます。

事故は、60代の男性に腹部大動脈瘤が見つかり、人工血管置換の手術を受けたところ、大動脈と並行する大静脈を損傷し、出血死させてしまったというものです。
事故は遠方で起きたものでしたが、現地まで出向いて証拠保全を実施し、その後、血管外科の専門医の協力の下、調査を行ったところ、大静脈を損傷させたこと自体についての明確な過失は問えないものの、血管損傷後の止血処置が極めて不十分であり、止血処置が適切にさえ行われていれば救命できたはずであるとの結論に達しました。
事故の具体的経過ですが、術中に血管損傷が起きて急激に血圧が低下したにもかかわらず、執刀医が、その時点で積極的な止血処置よりも予定していた人工血管置換術の手技を優先したことから、その間に出血量が増大した影響もあって、損傷個所の同定ができないまま損傷の範囲もかえって広がるなどしてしまったため、相当時間経過後に、別の部位(正中)からの切開に切り替えたものの、やはり損傷個所の同定に至らず、結局、患者は亡くなられてしまいました。

「血管損傷後の止血処置が極めて不十分である」との協力医の見解は明快かつ精緻なものでしたが、事故後に病院内で実施された院内調査報告書の結論は医師らの過失を認めるものではありませんでした。
そこで、協力医に正式に鑑定意見書の作成を依頼し、作成された意見書の内容を踏まえて、院内調査報告書の矛盾点や医療側の有責性を詳細に指摘する内容の通知書を医療側に送付しました。
すると、昨年の年末近くになって、病院側の代理人弁護士から、院内調査の結果とは一転して、全面的に責任を認める旨の回答書が届いたのです。
しかも、驚いたことにその回答書には病院長からの謝罪の手紙が同封されておりました。
これまでにも解決の際に医療側から謝罪の手紙を受け取ったこともありますが、こちらが求める前に、医療側から謝罪の手紙をいただいたことはありませんでしたので、驚くと同時に、その潔い対応と心のこもった手紙の内容には強い感銘を受けました。
その後、依頼者である患者のご遺族とも打ち合わせを行ったのですが、ご遺族の側に、実際にミスを犯した担当医がどう考えておられるかを知りたいとの強い要望があったので、その要望を病院側の代理人に伝えたところ、ほどなく、私たちのもとに手術に立ち会った2名の医師による直筆の手紙が届きました。
いずれの手紙も、真摯な謝罪に加え、この事故のことを決して忘れることなく、精進を重ねて患者のための医療に取り組んで行きたい旨の決意の言葉が添えられておりました。

今回の事件自体、そして事故後の経過の中には、私たちが学ぶべき教訓が数多くあるように思いますし、そのことはいずれ差し支えない範囲で書いてみたいと思いますが、特に本件では、医療機関、個々の医療者、そして医療側代理人弁護士が、大局的視点に立って、無用の訴訟を避けるべく、対応していただいたことに非常な感銘を受けました。
中でも、今回の代理人の対応は、ご遺族の心情やプライバシーへの配慮など、微に入り細に入り、非常に素晴らしく、弁護士としても見習うべき点がとても多かったように思います。
正直、関東圏で医療事件を扱っていると、誰のために弁護士活動をしているのかと憤りを感じるような医療側代理人にぶつかることは決して珍しくはありませんし、そうした代理人の姿勢が、患者と医療者の相互理解を妨げ、事故がきちんと教訓とされないで事故の再発を招いてしまう要因の一つになっているのではないかと思うこともしばしばです。
そうした意味においても、本件の解決は、同種事故の防止につながる非常に良い解決だったのではないかと感じています。

あらためて関係者の方々に心から感謝したいと思っている次第です。

2019年03月09日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~弁護士からのセカンドオピニオン依頼と協力医への御礼

葵法律事務所

ここのところ、立て続けに2件、ほかの弁護士の方から医療事件に関するセカンドオピニオン依頼がありました。
1件は循環器系、1件は消化器系の事件でした。
いずれも訴訟になっている案件で、訴訟手続の中での主張立証に行き詰まりを感じての相談でした。

この内、循環器系の事件は心臓弁膜症の手術後の感染性心内膜炎に関する事故で、医学的な機序や診断治療に関する標準的な知見を理解するのがちょっと大変な事案でしたが、争点整理を手伝ってあげた上で循環器外科の専門医の方をお二人ほど紹介してあげました(ある程度こちらが内容を理解しておかないと協力医の方に失礼になるからです)。
心臓弁膜症の手術後には感染性心内膜炎を発症するリスクが高まるのですが、感染性心内膜炎は治療が遅れると命に関わるため、早期に治療を開始する必要があり、またその際には抗菌薬の投与に加え、外科手術のタイミングも考慮しなくてはならないため、医師としては臨機応変な対応が求められるところ、事件は医師の対応の不十分さが問題となっている症例でした。

専門医への相談の結果、二人目の協力医の方から、かなり有益な助言がいただけたので、これからの主張書面の作成に生かせる見通しとなりました。
ただ、その協力医に意見書の作成までお願いできるか微妙なところもあるので、そのあたりについてはもう少し関与してあげないといけないのかもしれません。
医療事件においては、一言で協力医といっても、意見書作成までお願いできる方とそうではない方がおられます。
私たちとしては、まずは率直な助言がいただきたいので、多くの専門医の方と接点があることの方が大切であり、お立場などいろんな事情もあって、意見書がお願いできないことがあることはやむを得ないとは思っているのですが、はっきりとした助言であればあるほど、ジレンマを感じるところでもあります。

もう1件の消化器系の事件は、裁判といってもかなり遠方の裁判所に係属している案件なのですが、勝負所は画像所見の捉え方ということでしたので、カルテとともに送ってもらった画像所見のデータを協力医の方のところに持参して検討してもらいました。
絞扼性イレウス(腸閉塞)の症例なのですが、絞扼性イレウスも、やはり対処の遅れによって腸管壊死、穿孔、腹膜炎の発症といった生命予後に直結する事態となるので、早期診断、早期治療が必要となります。
特に重要なのはCT等の画像所見で、絞扼性イレウスの早期段階では、静脈の絞扼が先に起きることから、そうした早期段階にあることを示唆する画像所見が確認できるかが結果回避可能性の判断においては重要なポイントとなります。
そこで、協力医の方に、画像を検討してもらったところ、静脈絞扼期にあることを示す画像所見があるとのかなり決定的な助言がいただけたのですが、さらに、こちらの場合は、意見書の作成にも快く応じてもらえることになりました。
最初に相談に伺ってからまだ1か月半くらいしか経っていないのに、なんと、ほどなく意見書が完成しそうな状況になっております。

断っておきますと、いずれの事件でも、患者側の代理人の弁護士の方は、しっかりと事故の中身を検討しておられたのですが、やはり医療事件では、調査、訴訟の過程において、的確な助言が受けられ、できれば意見書作成に協力いただける専門医の方に巡り合えることが、事件の真相解明、適切な解決のためにいかに大切なことかということをあらためて実感しましたし、ご協力いただいている協力医の方々には感謝しかありません。
そして、私たちもそうですが、引き受けた医療事件の真相解明の過程で、壁にぶち当たり、行き詰ってしまうことは、通常事件以上に起こり得ることです。
そうした時には、各地の医療弁護団の所属弁護士など、医療過誤を扱った経験のある弁護士にセカンドオピニオンを仰がれることをお勧めいたします。

2019年02月03日 > トピックス, 医療事件日記

医療事件日記~感染症のお話

葵法律事務所

新年早々ですが、感染症問題について取り上げてみたいと思います。
感染症に関しましては、現在調査中の案件が複数あります。
それぞれの症例の検討のために感染症の専門医にお話を伺ったりしているのですが、感染症への対応のあり方は、現在の医療現場においては非常に重要な課題であることはもちろん、医療を受ける患者側においても、医療者任せにしないで一定程度の知識を持っておくべき問題であると痛感させられます。

まず、一言で感染症といってもその種類、範囲は幅広く、感染症発症に至る機序も予後も様々です。
しかし、中には対応を誤ると命に関わるものがありますから、そうした場合、実際の医療側の対応として、感染症の起因菌が何であるかがきちんと見極められているか、適切な抗菌薬が選択されているか、その抗菌薬に応じた適切な使用方法が採られているか等、感染症の種類、症状に応じて、診断、治療の手順がきちんと取られているか否かによって、患者さんの予後も大きく異なって来ることになります。
たとえば、心臓弁膜症に対し、弁の置換術を施行した後に、感染性心内膜炎となるという機序があります。
取り換えた人工弁は異物であるため、どうしても菌が付着しやすく、そのため弁が感染巣になってしまいますので、術後に発熱があるような場合は注意しなくてはなりませんし、対応が遅れると、死に直結することになります。
腸管穿孔、イレウスなどでも、腸内細菌が漏出、滲出して腹膜炎となることがありますが、そこから敗血症性ショック(エンドトキシンショックともいいます)に陥るとやはり予後不良となります。
また、元々、糖尿病を患っている方は、易感染症患者といわれて、感染症になりやすいため、特に合併症で壊疽を起こしているような場合は、感染症が潜んでいることもあって、やはりその後の発熱などの経過に注意しなくてはなりません。
とにかく、感染症に至る機序は様々ありますし、さらに、今の日本は超高齢化社会となっており、高齢者は免疫力が低下していることも多いので、体内の常在菌が異常繁殖して感染症を引き起こすこともあります。

感染症の診断、治療に関して特に厄介な問題は、抗菌薬が効かない耐性菌が増えているということです。
抗菌薬の使い方は非常にデリケートで、誤った使い方だと、生き残った菌が抗菌薬に対する耐性を持つことがあるのですが、現実には、耐性菌が非常に増えており、抗菌薬と耐性菌の関係はいたちごっこのような状態になっています。
ですので、感染症への対応は、医療側にとっても、常に新しい知見の獲得を怠ってはならない重要な課題といえるわけです。

感染症が疑われる場合には、まず血液培養などにより菌の同定を行い、さらに検出された菌にどの抗菌薬が効くかを確かめる感受性テストが実施されることになります。
感受性テストの結果の一覧で、Rと書かれていれば抵抗性ありでその系統の薬は効かない、Sと書かれていれば感受性ありでその系統の薬は効くということになるわけです。
ところで、感染性心内膜炎のように対処が遅れると予後不良となる感染症の場合には、菌の同定前の段階で、エンピリック(経験的)治療といって症状病歴などから推定して一定の抗菌薬を投与し、その後、感受性の結果を踏まえて、抗菌薬を変更する手順が踏まれます。
また、抗菌薬の投与方法についてですが、抗菌薬の種類によって、一定以上の血中濃度で菌に作用する時間が長いことが高い効果を発揮させるために必要となる「時間依存性抗菌薬」と、薬の濃度が高いことが高い効果を発揮させるために必要となる「濃度依存性抗菌薬」の違いがあるので、その違いを踏まえて、量と頻度に気をつけながら投与しなくてはならないとされています。
もちろん、抗菌薬の種類も増え、多剤耐性菌も増えているという、以前にはなかった深刻な状況に立ち向かわなければならない医療者も本当に大変だとは思うのですが、患者の立場からすれば、感染症の起因菌に対して適切な対処をしてもらえなければ死に直結することも少なからずあるわけです。

実際、私たちのもとには、明らかに感染症対応を怠ったとみられる医療過誤の相談が舞い込みます。そして、中には、対応した医師が明らかに感染症の診断治療に関する基本的な知見を身に着けておらず、臨床経験も積んでいないとしか考えられないような杜撰な対応によって不幸な結果となった症例がいくつもあります。
たとえば、ある総合病院で、菌の同定、感受性テストが行われるのですが、なぜか、最初使われていた(同定された菌に)効く抗菌薬から効かない抗菌薬に変更し、しかも、使い方についても量、頻度とも間違っていて、その後、患者は敗血症性ショックで死亡しています。
その症例の場合は、おそらく経験の乏しい若手の医師が独断で判断したのではないかと思うのですが、目の前の一人一人の患者の命に関わることなのですから、感染症に関する臨床経験が不十分な医師なら、自身の浅薄な知識で対応するのではなく、謙虚に感染症の専門医の助言を仰ぎ、患者のために万全と尽くしてもらわなくてはならないし、病院においてもそうした仕組み(感染症対応)を周知徹底すべきです。
また、患者の立場からしても、命に関わることですので、最終判断は医師を頼らざるを得ないにせよ、普段から感染症についての理解を深めておくことはマイナスにならないし、こう言っては何ですが、感染症対応を分かっていない医者がいる以上、疑問をぶつけられるくらいの知識を持っておくべき、そんな時代になっているのではないかと実感します。
今後、具体的な症例について、ここで取り上げることもあると思いますので、その都度、ぜひ参考にしていただければと思います。

2019年01月18日 > トピックス, 医療事件日記
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