事務所トピックス

日々雑感~衣笠祥雄さんの訃報に接して

弁護士 折本 和司

先日、このホームページ上の「医療事件日記」で、「大腸癌による死亡者数が増えており、上部大腸癌は自覚症状に乏しく、発見が遅れがちとなることが、その要因の一つではないか」という記事を掲載させていただいたばかりですが、その直後に、元広島カープの選手で、「鉄人」と呼ばれた衣笠祥雄さんが上行結腸癌で亡くなられたという訃報に接することになってしまい、広島カープの大ファンでもある私は、非常にショックを受けました。

とても悲しいニュースではあるのですが、在りし日の衣笠選手のことについて書かせていただきたいと思います。

 

大のカープファンである私は、昭和50年のカープの初優勝も一昨年の25年ぶりの優勝も球場でその瞬間を見届けています。

優勝決定試合を両方とも見ているという人はさすがにそんなにはいないはずであり、そのことは、かつて前田智徳さんとも一献傾けさせていただいたことがあるという思い出ととともに、カープファンとしてのささやかな自慢話でもあります。

ところで、衣笠選手がいかに魅力的な選手だったかということについては、とても短い文章では語り尽くせません。

報道などでは、衣笠選手といえば、まず初めに連続試合出場の世界記録のことが言われたりします。

しかし、何より凄いのは、踏み込み、フルスイングをすることをモットーとした打撃スタイルでありながら、連続試合出場を継続できたということなのです。

亡くなられた後の追悼の記事をいろいろ読んでみましたが、衣笠選手の大ファンだった私からすると、「分析が甘いな、彼の本当の凄さをわかってないな」というのが、ちょっと偉そうですが、率直な感想です。

実は、衣笠選手が受けた通算デッドボール数は歴代3位なのだそうですが、そこに衣笠選手の凄さを示す鍵があります。

そもそも、衣笠選手は踏み込んで打つというスタイルですから、デッドボールを食らう危険は、踏み込まない、あるいはややオープンスタンスで打つ選手に比べれば圧倒的に高いということがいえます(現役晩年の長嶋茂雄選手や山本浩二選手もどちらかといえばオープンです)。

140キロ以上の剛速球がコントロールミスで体の方に来ることもあるし、右投手のシュート系、左投手のスライダー系のボールであれば、当然体の方に食い込んできます。

どんなボールが来るかわからない中で、踏み込んで打つという打撃スタイルでバッターボックスに入るということは、自ずとデッドボールを受ける危険が高いことになるわけで、試合を積み重ねればデッドボール数が増えるのは当然であり、にもかかわらず、連続出場が続けられたということは、衣笠選手が、試合に出られなくなるほどの致命的なデッドボールをほとんど受けなかったことを意味するわけです(確か一度だけデッドボールで骨折したことがあり、その翌日も試合に出ていて、それはそれで凄いことなのですが)。

では、衣笠選手が踏み込みながら打つというスタイルを続けながら、なぜ致命的なデッドボールを食らわなかったかというと、それは衣笠選手の類まれな身体能力(非常に柔らかい筋肉だったそうです)に加え、デッドボールを避ける技術を身に着けるための練習をしっかり行っていたからだと聞いたことがあります。

実際、彼のデッドボールの避け方は、本当に巧みでした。

踏み込んで打ちに行きながら、体の方に向かってくるボールに即座に反応し、のけぞって倒れながら避ける技は曲芸みたいだなあと思ったこともあります。

つまるところ、プロとして試合に出続けるためにはデッドボールが致命傷にならないような技術を磨くことが必要だということでハードなトレーニングに取り組んでいた意識の高さにこそ、衣笠選手の凄さの秘密があったのではないかと思うのです。

プロを標榜する以上は、それに見合う研鑽を積まないといけないということはどの世界でも同じだと思うのですが、決して体格には恵まれていないにもかかわらず、努力を重ね、フルスイングを続けて通算ホームラン数などで超一流の結果を残し、さらにその温厚な人柄から多くのファンや選手仲間から愛された衣笠祥雄さんは、本当に素晴らしい超一流のアスリートでした。

今は心からご冥福をお祈りしたいと思います。

2018年04月27日 > トピックス, 日々雑感

医療事件日記~大腸癌のお話

葵法律事務所

ここのところ、消化器系の事件、中でも大腸癌の医療事故に関する相談案件がかなり多くなっているように感じます。
巡り合わせということでもあるのかもしれませんが、それだけではないという気もしています。
実際、癌に関する統計を見ると、大腸癌による死亡者数は、男性では3位、女性では1位となっていて年間で約5万人にもなっているからです。
しかも、統計の推移を遡ってみると、胃癌や肝臓癌の死亡者数が減少しているか横ばいとなっているのに対し、大腸癌の死亡者数は明らかに増加傾向を示しています。
癌に関する検査技術も治療方法も大きく進歩している中で、なぜ同じ消化器系の癌である胃癌が減り、大腸癌が増えているのか、そして患者としてはどういったことを注意すべきかについてちょっと述べてみたいと思います。

大腸癌増加の理由としてよく言われるのは、食の欧米化です。
肉や乳製品の消費が増え、食物繊維の摂取が減るといったことが影響しているというのですが、ハワイに移住した日本人の発症率が高いという報道などもありますし、老廃物が溜まる臓器である大腸における疾患ということからすると、やはり、この食習慣の変化の影響は確かに大きいのでしょう。
それ以外にも、たとえば、日本人の寿命が延びているために、消化器系の癌の発症率が上がっている、あるいは、ストレス社会の影響といった指摘もあります。
ただ、一方で、胃癌の死亡率が低下しているわけですから、同じ消化器系である大腸癌の死亡率が上昇しているのは何故なのでしょうか?
まず、大腸癌の場合、比較的自覚症状が乏しいので、発見が遅くなってしまう場合があるとされていますし、患者の立場からしても、胃カメラに比べ、大腸内視鏡は検査として、手軽にはできないところがありますので、そうした影響もあるのかもしれません。
ところで、日本人の場合、大腸癌の好発部位は直腸からS状結腸移行部あたりとされているのですが、ちょっと以前に見た医療に関するニュースによると、結腸癌が増えて来ているというデータがあるそうです。
この内、直腸癌の場合は、日常生活においても、便秘と下痢を繰り返すという自覚症状が現れやすく、検便で便潜血反応が出やすいことなどもあって、そこから直腸鏡検査が実施されるという流れで、比較的早期に発見されやすい癌といえます。
一方、上行結腸や横行結腸などの上部大腸の部位にできる癌の場合は、自覚症状も乏しいことが多く、便潜血反応も出にくいということもあるので、下部大腸に比べて、大腸内視鏡検査を受けるという流れに乗りにくく、そのため、癌の発見が遅れがちとなる可能性があります。
そういえば、最近、相談を受けた大腸癌の症例は、上部結腸癌が多いと感じていましたが、もしかすると、上部大腸における癌の発生率の上昇が、大腸癌の死亡率の上昇に相当程度影響しているのかもしれません。

もちろん、こうした統計の分析は、まさに専門領域であり、素人が軽々に結論めいたことはいえないと思うのですが、はっきりしていることは、大腸癌の死亡者数が増加傾向にあるという厳然たる事実であり、そうである以上、私たちが意識して大腸癌の早期発見に努めなくてはならないということだけは明らかだと思います。
大腸癌の早期発見のためには、定期的な消化器系の腫瘍マーカー検査の実施や、CT検査、大腸内視鏡検査等を億劫がらずに受けることが必要となります。
もっとも、現実の医療事故を扱っていると、総合病院においてすら、医療者の側も、大腸癌に対する危機意識が低いと感じることが少なくありません。
最近の相談においても、胃カメラの実施によって大腸癌を疑うべき所見が見つかっていたにもかかわらず、医師がそうした知見を有していないのか、大腸内視鏡検査を実施せず、手遅れになってしまったという症例もありました。
一人一人の患者にとっては、必要に応じてセカンドオピニオンを受けることも時に重要となりますが、患者は出会った医師に命を預けているのですから、やはり一人一人の医療者が、そのことを重く受け止めて、検査所見における手掛かりを見落とさず、丁寧に検証する姿勢を常に持ち続けて医療に取り組んでもらうことが何より大切なことなのだと思います。

2018年04月20日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~ある無料の学習塾のお話

弁護士 折本 和司

私の依頼者だった70歳過ぎの方で、塾の経営をなさっておられた方から挨拶状が届きました。

その中身を読んでいたく感銘を受けたので、ちょっとご紹介させてください。

 

その方は神奈川県内で長く塾を営んでおられました。

私がかつて依頼を受けた事件も、元を辿れば、その方の人の好さが裏目に出てしまったという非常に気の毒なお話だったのですが、本当に良心的に塾の経営に取り組んでおられました。

しかし、数年前にお話をした際に、「経営が厳しくなっているし、自分も歳だから、もう長くは続けられないかもしれない」というようなお話がありました。

経営が厳しくなったのは、いろいろと理由があるようでしたが、やはり、少子化の影響に加え、大手の学習塾が進出してきた影響も大きいとのことでした。

 

そして、このたび、その方から、挨拶状が届いたのです。

挨拶状には、長年続けた塾の経営からは身を引くことにしたと書かれていましたが、それに続けて、概略、以下のようなことが述べられていました。

「さすがに体力的な不安は否めないものの、私の中にある中学生のような青臭い正義感と気力は衰えを感じておりません。・・・若いころと比較すれば、知力ははるかに増していると自負しております。」

「思えば、地元にはずいぶんとお世話になりました。今後は、お世話になったこの地にご恩返しのつもりで社会貢献しつつ、第二の人生を歩みたいと思っております。」

「世の中には勉強したくても経済的理由で塾に通うことができない子供もいます。・・・私の子供時代、そのような境遇に会った友人を大勢見て来ただけに、このことを常に後ろめたく感じておりました。」

「今後は、お金を頂戴せずにそのような境遇にある子供たちに勉強を教えることによって、ささやかながら地域への恩返しを行いたいと考え、4月から地元において小さな塾を開くことといたしました。」

「私の余命か、手持ち資金のいずれかが先に尽きるまで、夫婦二人で続けていきたいと思っております。」

 

正直、驚き、そして、感動しました。

依頼者としてお付き合いしていた当時から熱く語っておられた教育への情熱を70歳を過ぎてなお失うことなく、初心に帰り、こんな形で実現しようとするなんて、頭で思ってはいても、なかなかできることではないと思います。

ちょっと話が逸れますが、非正規雇用が常態化し、経済的格差が広がる今の日本では、子どもの貧困化が非常に深刻なものとなっています。

ある統計によると、特に母子家庭の貧困率は50%を超えるそうです。

当然のことですが、食費、住居費などは生活の中でどうしても削れませんから、限られた収入しかなければ、そのしわ寄せは、勢い教育費などに及ぶことになります。

母子家庭の子供の大学進学率は40%と、全体平均の70%強よりも大幅に低くなっていますが、掛けられる教育費の差が大きく影響していることは明らかでしょう。

このような個人の努力では如何ともし難いところを何とかするのが政治の責任だと思うし、実際に事件に向き合っていると、政治の無策には本当に憤りを感じます。

母子家庭のお母さんはなかなかフルでは働けないので、どうしてもパート労働にならざるを得なくなりますが、そうすると何時雇用を打ち切られるかわからないし、もちろん低い収入しか得られません。

なので、逆に、たとえば、母子家庭(父子家庭もですが)の場合、フルに働けなくても、正規雇用扱いにすることを使用者側に減税と引き換えにでもして義務付けるというような制度を設けるだけでも大きく違ってくるのではないかと思います。

安定雇用が増えれば、その分支出も増え、車を買ったりする人も増えるわけだし、社会保険料の担い手も増えるわけですから、長い目で見れば、国や社会に活力を与えることになるはずです。

目先の利益のために労働力を安く使いたいという大企業の言いなりになって、こうした手立てを打たないのは政治の怠慢以外の何物でもないと思うのです。

 

最後に依頼者の塾のお話に戻しますが、この塾は4月に始まるそうです。

対象は、小学4年生から中学3年生まで、教材費も含め、一切無料だそうです。

問い合わせの受付は3月26日以降で、面接の上、入塾を決めるとのことです。

なお、読んだ方で、もしこの塾の連絡先を知りたいという方がおられましたら、当事務所まで電話にてお問い合わせいただければと思います。

2018年03月11日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~財務省による公文書書き換えの件

弁護士 折本 和司

森友問題で、財務省が公文書を書き換えていたとの報道が政界を大きく揺さぶっています。

しかも、書き換えられたとされているのは、森友学園の特例扱いに関わる部分や、価格提示に関わる部分で、森友学園疑惑解明の鍵ともなり得る記述のようですから、意図的な書き換えが疑われるのは当然といえるわけです。

そして、もし意図的な書き換えがあったということになれば、有印公文書変造罪というれっきとした犯罪行為にあたる可能性もありますし、森友問題に関する疑惑の解明にも直結するような事態にもなるかもしれません。

さらに、この問題は、財務省だけの問題なのか、元々の経緯からすると、安倍政権の中枢部に疑惑が飛び火する可能性も秘めているように感じます。

 

ところで、この公文書書き換え疑惑の報道を見て、私が関わったある事件のことを思い出しました。

それは神奈川県内のある美しい森を守るために活動している地元の方から依頼された事件でのことだったのですが、依頼者の方は、環境破壊を伴うマンション計画に地元の自治体が協力を約束したことに疑問を抱き、情報公開請求に踏み切りました。

ところが、この情報公開請求の中で、不可解なことが起きたのです。

経緯は以下のとおりです。

まず、最初に自治体側から公開された事実経過表のような文書では、記された関係者の氏名が「個人情報にあたる」などの理由で黒塗りになっていたのですが、審査請求(不服申立)を行ったところ、審査会において、その一部については「個人情報にあたらない」として公開相当の判断が出たのです。

この時点で、私たちの手元には、最初に公開された「人名がすべて非公開の文書」と、審査会の判断を経た後の「一部の氏名が公開された文書」の2つが存在していたことになります。

この事件は、その後訴訟になるのですが、訴訟の最終局面になって、この2つの文書が似て非なる別物であることが明らかとなりました。

両者は見た目にはそっくりなのですが、仔細に見比べると、片方の文書の中の中間辺りの行の終わりにある字が、もう片方の文書では、なぜか次の行の頭に来ているのです。

いうまでもなく、公開される公文書は、保管されている特定の文書ですから、同じ文書について、黒塗り箇所を変更しただけなら、絶対にこのようなことは起こりません。

にもかかわらず、どうしてこのようなことが起きたのかですが、おそらく、審査会の審査の時点で「似て非なる別物」を作らざるを得ないという判断が行政内部でなされたのだと思います。

というのは、審査会の手続では、文書の非公開部分を、弁護士も含めた外部の委員が確認して公開の要否を判断しますので、その際に、行政側からすれば、「最初、非公開とした氏名の中に、どう見ても『個人情報』にあたらず非公開相当とはいえない、しかし、どうしても公開したくない人物の名前があった」ため、苦肉の策として、審査会による確認がなされる時点で氏名の部分を別人に書き換えた第2の文書を作ったということではないかというわけです。

 

その事件で、記述の明らかな矛盾に気づいた時、私は、中立であるべき行政がここまでやるのかと驚きましたが、あらためて考えてみると、今の硬直した行政組織は、時に、中立公正であることより、組織防衛や上の言いなりになって保身を優先することを辞さない、誇りも矜持もない連中に牛耳られているのかもしれません。

その事件で地方の一自治体で起きたことと、今財務省で起きていることは、同根であり、行政組織が、本来あるべき姿を失いつつあることの表れのような気がするのです。

森友問題や加計問題は、為政者が不公正な手法を用いて、特定の利害関係者に国民の財産を法外に安い値段で売り渡したり、便宜を図ったりすることが許されていいのかという問題であり、お隣の韓国では、同じような問題が発覚して、大統領が職を追われ、刑事裁判の被告人となりました。

翻って、日本では、組織ぐるみで、寄ってたかって不正を覆い隠そうとして醜悪に足掻いているように見えます。

行政組織に所属する人たちに強くお願いしたいのは、上の言いなりになって、組織防衛、自己保身に走って出世するよりも、たった一度の人生なのですから、公務員としての誇りと矜持を失わない、そんな生き方を選んでほしいということです。

そうした勇気ある人が一人でも多く現れれば、この国も良い方向に変わっていくのではないかと、心からそう思うのです。

 

2018年03月06日 > トピックス, 日々雑感

医療事件のお話~合併症と医療過誤

葵法律事務所

医療事故が起きた後、医療側から「承諾書の中に記載された合併症であり、医療ミスではない」という説明がなされることがあります。
しかし、この説明は、厳密にいえば不正確でもあり、また、遺憾なことではありますが、時に医療側が意図的に、医療ミスであることを糊塗しようとして、このような説明を行うことも少なくありません。
今日は、そのことについて述べてみます。

そもそも、合併症という言葉は、やや多義的で、曖昧なところがあります。
特定の病気に関連して起きる疾病のことを合併症と呼ぶこともありますが、ここでは、医療過誤か否かの観点での分類ですので、手術や検査等を実施した後に、その関連で起きる疾病という意味で用います。
この定義を踏まえれば、合併症が医療過誤にあたるか否かは、合併症あるいはその後に続く悪い結果が医療者のミスによって発生したのか否かによって決まるのであって、承諾書の中に記載されていたか否かによって決まるわけではありません。
たとえば、開胸、開腹等の手術を実施した際に、主要血管を損傷して死亡に至ったという症例を想定してみてください。
血管の損傷やそれによる出血自体は、通常、承諾書の中に合併症として記載されることも多いのですが、この主要血管の損傷が医療者のミスによって生じた場合、あるいは、その後の対処に医療者のミスがあり、悪い結果が生じた場合は、血管の損傷やそれによる出血自体が、承諾書の中に合併症として記載されていたとしても、当然に医療過誤となるのであり、医療側は法的責任を負わなくてはなりません。

つまり、手術などの後に生じた悪い結果が、医療ミスによって生じたものか否かが重要なのであって、それが手術の承諾書に記載された合併症の範疇に属するか否かという区分自体は、法的責任の有無を判断する上では何の意味もないことです。
したがって、事故後に、医師から説明を受ける際には、合併症という言葉に惑わされることなく、なぜ悪い結果が生じたのか、そこに医療側のミスが介在していないかという観点で、説明の場に臨み、事故を検証して行くことが肝要なことなのです。

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