事務所トピックス

日々雑感~公立小学校にアルマーニとは!?

葵法律事務所

銀座の泰明小学校という公立小学校で、この春からアルマーニというブランドの制服を採用することになったものの、校長の独断で進められたこの選定がおかしいのではないかということで大きな議論が巻き起こっています。

この校長のインタビュー記事を見ましたが、非常に違和感を覚える内容でした。
こうした制服を決めるという行為を校長がほぼ独断で決めてしまえるという意思決定の手順もどうなのかと思いますが、何よりも、公立の小学校において、一式で年間約9万円もする制服を導入することが許されていいのかという話であり、決して大げさではなく、憲法が保障した教育を受ける権利に関わる重大な問題であるといわざるを得ません。

アルマーニの制服代は年間約9万円とのことで、一式分としてもべらぼうに高いわけですが、小学校は6年間ですので、子どもの成長にあわせて、最低でも2回か3回は買わないといけなくなりますから、親の経済負担はかなり大きなものになります。
また、そうなると、経済事情によっては成長にあわせて制服を頻繁に買ってあげられない場合、体形に合った制服が着れないコンプレックスで学校に行けなくなる児童が出てくることだってあるかもしれません。
先日も弁護士会で子供の貧困の問題に関する講演が行われましたが、確実に貧富の差が拡大している現在の日本において、義務教育の9年間の教育の機会が保障されているということはとても大きな意義があります。
しかし、いくら義務教育という仕組みで教育の機会が形式的に保障されていても、学校に通う上で掛かる諸々の支出が多額なものになれば、教育の機会均等は絵に描いた餅になりますし、大人の世界の貧富の差を学校という場にまで露骨に持ち込んでしまうことが教育の機会均等を奪うこともあるということに関係者は気づくべきです。

以前、ある洋服屋の破産管財人となった時のことですが、そこで扱っている私立中学の制服がブランドものだったことがあり、店舗の中にその制服が飾ってあるのを見て、「おお、ブランドものだ」と、一瞬、眩しく感じたことがありました。
しかし、その時には何の違和感も覚えなかったのです。
では今回の泰明小学校の場合とどこが違うのかといえば、端的に公立か私立かということの違いに尽きます。
私立であれば、生徒を集めるために、学校の付加価値を高め、魅力をアピールして、「この学校に入学したい」と受験を考える子供や父兄に思ってもらわないといけません。
その付加価値や魅力の中身が、進学実績やスポーツ等クラブ活動の成績ということもあるでしょうが、制服が可愛いというのも、当然OKだと思うのです。
しかし、公立の、特に小学校、中学校ということになればそうは行きません。
何よりも、教育の機会均等が実質的に保障されてないといけないからです。
銀座の真ん中にあろうが、畑の真ん中にあろうが、そのエリアの子供たちが、経済的な面でも負担を感じることなく安心して通えることこそが、何よりも優先されなくてはならないのであり、それこそが憲法が保障した教育を受ける権利の実質的保障を意味するのです。

泰明小学校の校長は、親御さんは理解してくれるはずだなどと的外れなことを言っておられるようですが、公立小学校でありながら、親に過大な経済的な負担を強いることによって子供の教育を受ける権利を実質的に侵害してしまう危険性があるのだということに思い至らないのだとすれば、あまりに想像力に欠けているといわざるを得ません。
もちろん、仮に大部分の生徒や親が校長の選択を支持したとしても、このような権利の保障は、多数決で決められるような性質のものではありません。
アルマーニとの関係では、最悪、損害賠償の問題が生じる可能性もありますが、ことは教育を受ける権利の侵害の問題であり、きちんと話し合い、速やかに今回の制服導入を取り止めるべきではないかと強く思うのです。

2018年02月11日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~満州からの帰還その1

弁護士 折本 和司

今年に入り、関西に仕事で出かけたので、その足で、大阪の千里に住む叔父の見舞いに行って来ました。

叔父は、亡き母の兄でまもなく90歳になりますが、現在、癌を患っており、自宅にて療養中です。

会いに行くと、叔母や従姉弟ともども、亡き母の忘れ形見である私のことを大歓迎してくれるので、叔父を元気づけたいという気持ちもあり、関西方面に行く機会があれば、できるだけ叔父のところに顔を出すようにしています。

今回、仕事を終えて叔父の家に着いた時は、すでに午後9時近かったのですが、叔父と叔母は起きて待ってくれていました。

直近の検査の結果のことなどを聞いているうちに、叔父は、「わしは満州で一度死んだ人間やからなあ」というようなことを言い始めました。

叔父は、両親(私にとっては祖父母となります)、弟とともに満州に行き、一人だけ生き延びて日本に帰って来たというつらい体験をしています。

叔父も母も山口県の柳井という地方都市の出身なのですが、その当時、私の母と2つ下の妹だけが柳井に残り、ほかの家族は満州に渡ることになったのです。

母からは概略聞いていたことだったのですが、叔父にとっては本当に思い出したくない体験だとも聞いていたので、これまで叔父に直接そのことを尋ねたことは一度もありませんでした。

ただ、未だにボケてはいないものの、叔父は癌を患っており、まもなく90歳です。

なので、私としても、叔父がしっかりしているうちに、どこかでその話を聞いておきたいという思いをずっと持っていました。

今回、叔父が話のきっかけを作ってくれたので、思い切って、叔父に、満州で体験したことについて尋ねてみることにしたのです。

 

その日の叔父はわりと饒舌で、唐突に、「わしが乗って帰った船が何だか知ってるか?」と訊いて来ました。

見当もつかないので、「わからない。有名な船?」と訊き返したところ、叔父は、「宗谷や」と答えたのです。

「えっ、あの南極観測隊の?」と驚いて言うと、叔父は「そうや」と洒落だか何だかわからない返事をしました。

宗谷丸は、初代の南極観測船として有名な船です。

すぐにインターネットで調べてみたところ、確かに、元々が貨物船だった宗谷丸は、終戦後、引き揚げ船となっていて、中国から大勢の日本人を載せ、帰国させていることがわかりました。

叔父は、「わしが帰ったんは昭和21年の7月で、葫蘆島(ころとう)というところから宗谷に乗って、博多に上がったんや」と言いました。

そこで、さらに調べてみると、確かに、大連のさらに湾の奥に葫蘆島という町があり、そこから引き揚げ船が出ていることがわかりました。

ちなみに、漫画家の赤塚不二夫も、同じく葫蘆島から昭和21年6月に佐世保に上陸しています。

「どうや、わしの記憶は確かやろ」と叔父は何だか自慢げです。

「でも、なんで、叔父さんだけが?」

私は迷いながら、その質問をしました。

すると、叔父は、声のトーンを少し下げて、「わしは親父たちと一緒に天理の村におったんやが、そこの男らに結構殴られたりしたんで、嫌になって、友達と一緒に武順というところにおる叔父さんのところに行くことにしたんや」と言いました。

「ほら、ここに傷が残っとるだろう」「この傷はその時にやられたんや」と顎のあたりを示しながら話し続け、最後に、「だからわしだけが助かったんや」と悲しそうに首を振ったのです。

 

叔父が「天理の村」と言った言葉に心当たりがありました。

それは、生前の母が言っていたことだったからです。

かつて、高校野球で、天理高校の試合をテレビで見ていたときに、突然、母は、「今の選手には関係ないんじゃけど、私は天理はどうしても嫌なんよ」と言ったことがありました。

私が母にその理由を尋ねると、母は、「両親が天理教に言われて、満州に行くことになったから」と言いました。

いうまでもなく、満州は、日本が、溥儀を皇帝に立てて樹立した傀儡政権のもとで実質的に支配した中国の北東部の地域であり(その後、満州が国として承認されなかったために日本は国際連盟から脱退することになります)、その当時、日本国内では、満州に500万人の日本人を送り込もうという計画が立てられ、実際、数十万人の日本人が国策で満州に渡ったと言われています。

母の両親や叔父、そしてまだ幼い母の弟も一緒に満州に行き、叔父以外は満州でそのまま亡くなったのですから、終戦時、まだ15歳に過ぎなかった母にとっても、本当に耐えがたく、つらい記憶に違いありませんでした。

私の母は、滅多に他人のことを悪く言うことがない人で、その時も、感情をあらわにするという感じではありませんでしたが、両親と弟を死に追いやった天理教やその当時の日本政府に対して許せないという思いを抱えて生きてきたのだと思います。

長くなりそうなので、続きはまた書きたいと思います。

2018年01月28日 > トピックス, 日々雑感

新年のご挨拶

葵法律事務所

新年あけましておめでとうございます。
当事務所にとって2度目の新年を迎えることができました。
これも、ひとえに当事務所に関わっていただいている皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。
振り返れば、旧年中、当事務所のメンバーは、それぞれ、様々な方と関わり、様々な事件や活動に取り組んでまいりました。
そうした中で改めて強く感じていることは、日々研鑽を積むことの大切さです。
法的な仕組みや裁判等の実務は日々変化して行きますし、世の中の価値観、常識や人の想いも良し悪しは別にしてまったく変わらないということはありません。
弁護士が目指すべき解決もそのための具体的な手法も、そうした変化の影響を間違いなく受けるわけですから、アンテナを広げつつ、謙虚に学ぶ姿勢は不可欠だといえます。
新しい年も、そうした姿勢を忘れず、真摯に業務に取り組んでまいりたいと考えておりますので、これからもどうかよろしくお願いいたします。

2018年01月01日 > トピックス

医療事件日記~肝生検後の乳児の死亡事故の裁判のお話Part2

葵法律事務所

先日、この欄に書いた「肝生検後の乳児の死亡事故の裁判」については、12月になって第1回口頭弁論期日が開かれました。
被告代理人は不出頭でしたが、第1回の期日は原告側の都合だけで決められてしまうので、それ自体はよくあることではあります。
ただ、その期日の前に、被告代理人からいくつかの書証が届いたのですが、それを見てちょっと驚き、ちょっと嫌な気持ちになったので、今日はそのことについてご報告します。

その書証とは、3通の鑑定意見書です。
いずれも「急変直後に撮られたX線画像」に関するもので、その結論は、「同X線画像上に出血をうかがわせる所見がない」というものでした。
しかし、本件は、死体検案書においても、「生後11か月の乳児の肝臓に6個の穿刺痕があり、腹腔内に体内総血液量の2分の1を超える360mlの血液が貯留している」ことが明記され、「肝生検に起因する出血死」とまで断定されている事案なのです。
また、裁判でこちら側が提出した鑑定意見書のみならず、他の複数の協力医の方からも、「急変直後に撮られた同じX線画像上に出血をうかがわせる所見がある」ことについては明確な意見をいただいています。
にもかかわらず、被告側から届いた鑑定意見書では、いずれも真逆の意見が述べられているわけで、おそらく、被告としては、肝生検による出血があったこと自体を争点にする意向なのでしょうが、本件でその点を本気で争うつもりなのかと、正直、信じられない気持ちになりました。

さらに愕然とするのは、医療側からの依頼とはいえ、明らかに医学的知見に反する内容の意見書を3人もの医師が作成しているということです。
いうまでもなく、患者側で医療事件を扱うことの最大の難関は、こちら側からの相談に乗って意見を述べてくれる協力医に出会うことです。
また、いろんなつてを頼って、助言をいただける医師に出会うことができても、そこから鑑定意見書を書いてもらえるところまで行けるかということになると、さらに高いハードルがあります。
そのことのみをもっても、医療事件は、患者側にとって非常に不利な領域といえるわけです。
もう一つ、誤解を恐れずにいうならば、患者側の協力医は、あくまで「中立公正な」意見を述べて下さるわけで、患者側代理人としては、それで十分なのですが、それに対し、医療側からは、常識的な医学的知見に反する、医療側に有利な内容の鑑定意見書が提出されることが少なからずあります。
医療裁判になれば、そのような不合理な鑑定意見書の信用性を弾劾し、真実を明らかにして行かなければならないわけで、患者側にとって、真相究明のハードルがさらに高くなることを意味するのです。

現状では、どのような鑑定意見書が作成されて来るか、あるいは出て来ないかについては、個々の医療者の良心に委ねるしかないのですが、本件のような医療裁判で真相が明らかになることが、ひいては医療事故を減らし、患者のための医療を実現することにつながるのだということを、多くの医療者方々に理解してもらえればと強く思います(鑑定意見書については、以前、非常に驚くべき体験をしたことがありますので、別の機会に取り上げたいと思います)。

この裁判の次回期日は1月後半となりますが、原告である親御さんの意見陳述の機会を設けてもらえるよう、裁判所にお願いしています。
杜撰な医療事故で大切な幼子を亡くされた親御さんの想いや願いが裁判所や被告代理人に届けばと願うばかりです。

2017年12月09日 > トピックス, 医療事件日記

日々雑感~貴ノ岩の診断書とメディアの報道のあり方について

葵法律事務所

日馬富士による貴ノ岩に対する暴行事件の問題で、相撲界が大きく揺れています。
何となくうやむやになった八百長問題や、過去に何度もあった暴行事件のことなど、相撲界の体質が旧態依然のところがあるのではないかという批判については頷けるところもあり、相撲協会が公益法人であるということ等も含め、見直されるべき点が多々あるように思いますが、今回の問題については、当初から、報道のされ方も含め、非常な違和感を覚えておりました。
まだまだ情報が錯綜しているので、暴行の中身がどうだったかとか、暴行の背景、動機といったようなこと、あるいは日馬富士に対してどのような処分がなされるべきかといったようなことについては、現時点では何ともいえないところがあります(と書いていたら、本人が引退の意思を固めたとの報道が流れていますが)。
ただ、職業柄、あれっと感じられるような部分もあるので、今日はそうしたことに絞ってちょっと取り上げてみます。

あれっと思ったのが何かというと、それは医師が書いた診断書の問題です。
すでにあちこちで取り上げられているように「頭蓋底骨折疑い」「髄液漏れ疑い」の所見については、書いた医師によれば、少なくとも確定診断ではないようですし、現時点でははっきりしないとこもありますが、どうやら、そうした疾病はない可能性の方が高そうです。
ただ、当初のメディアの取り上げ方を見ていると、ビール瓶云々もそうですが、どうも診断書の「頭蓋底骨折」「髄液漏れ」の記載が非常にインパクトがあって、日馬富士の行為がいかに悪質なものであったかが強調されていたように感じました。
しかし、その時点から、この「頭蓋底骨折」「髄液漏れ」はどうも怪しいとの印象が強くあったのです。
それは、事件後、貴ノ岩が巡業や稽古に参加していたこととのギャップということもあるし、この2つの疾病の後ろについている「疑い」という記載が引っかかっていたからです。
そもそも、この2つの疾病名は、最初の診断書になく、事件から2週間も経って書かれた診断書で突然出て来ているのですが、精査した結果、このような疾病が見つかるということ自体はなくもないと思うので、それはいいとしても、なぜこの段階で「疑い」なのかという疑問が生じたのです。
「頭蓋底骨折」であれ「髄液漏れ」であれ、もしそのような疾病が疑われた場合には、逆にきちんと精査するはずですので、2週間も経って疑いという記載にとどまっていることはやや不自然な印象を拭えないわけです(また、疑いといいつつ、「全治2週間」というのも医学的には矛盾しているように思えます)。

その後、作成した医師が、釈明のコメントを出し、「疑い」レベルであったこと、確定診断に至っていないことなどを説明していますが、実は、私たち弁護士から見ると、このような不可解な診断書は、時折り、目にするものでもあります。
最近でも、ある事件で、とんでもない診断書を目にしました。
その事件とは、傷害に関する民事事件で、被害者と称する人物が、いくつもの診断書を裁判所に提出して来たのです。
しかし、その内容は、カルテの記載と全く矛盾する内容でした。
その事件の場合、カルテと矛盾することを書いた医師は、後任の医師で直接診療には関わっていないという事情もあるのですが、それにしても、なぜカルテと矛盾する内容が書けるのかと、かなり腹立たしく感じたりしていました。
ただ、その事件の場合、はっきりしているのは、事件の相手方である、診断書を提出して来た本人は非常に粘着質で、一言でいえば、目的のためには手段を選ばないようなところのある人物だということでした。
ここからは推測になるのですが、おそらく、本人が、執拗に診断書への記載を強く求め、めんどくさくなった医師が、それに応じてしまったのではないかと思うのです。
結局、その事件では、裁判所の調査嘱託で入手したカルテの記載により、診断書の記載は信用できないとの結論に至って事なきを得ましたが、一般的には診断書の信用性は高いので、それを覆すのはなかなか大変なことなのです。
とにかく、この事件に限らず、診断書の内容が事実と異なるということは、実務上、決して稀なことではないというのが私たちの実感でもあります。

もう一点、弁護士の立場から見て、この事件の初期の報道のされ方を見ていて非常に嫌だなと感じたのは、必ずしも真実とは限らない可能性のある診断書の記載を前提に、日馬富士が極悪非道の人間のように報じられ、引退も不可避なように報じられ続けていたことです(結局、引退に追い込まれることになったようですが)。
一方的な暴力が振るわれていたことは事実のようですし、そのことの責任が問われないでいいということでは決してないのですが、不正確で一方的な情報でもって、先走った報道がなされ、ワイドショーなどでも無責任なコメントが溢れかえっていたことは、まるで中世の魔女狩りのようで、どう考えてもおかしいことなのではないかと思うのです。
そろそろ、こうした事件報道については、ある程度情報が揃った段階まで待って検証をしつつ報道するという姿勢に切り替えて行かなくてはならないのではないか、そうした情報に触れる側においても自制が必要なのではないかと感じる次第です。

2017年11月29日 > トピックス, 日々雑感
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