日々雑感~「鎌倉代書屋物語」と、ある「遺言」のお話
最近、「鎌倉代書屋物語」というドラマにはまっています。
主演は、多部未華子さんで、脇を倍賞美津子さん、奥田瑛二さん、江波杏子さんといったベテラン俳優が固めています。
ドラマ自体も、非情に丁寧に作られていて、心の琴線に触れる良質な作品ですが、観ていてあれこれ思うこともありましたので、ちょっと取り上げてみたいと思います。
物語は、鎌倉で代書屋をやっていた祖母が亡くなり、祖母に反発していた孫娘が、最初は継がないつもりだった代書屋を引き継ぎ、その仕事を続けていくうちに、人間的に成長していくという、ざっくりといえば、まあそんなお話なの(だろうと思うの)ですが、観ていて思ったのは、この代書屋という仕事が、私たちの弁護士という仕事にちょっと似たところがあるのではないかということでした。
たとえば、第2話で、離婚する夫婦が、お世話になった人たちに送る最後の挨拶の手紙を主人公が代筆するという回なんか、まさに、離婚事件に取り組む時に、心にとめておかなければならない貴重なメッセージが含まれているように感じました。
ちょっと話が逸れますが、離婚事件に取り組むとき、「人生の再出発」に力添えをするのだという気持ちを忘れないようにと心がけています。
それは、ある著名な弁護士からうかがったことで、その言葉がとても腑に落ちたため、以後、離婚事件に向き合う際の「座右の銘」にしているつもりです。
ただ、「鎌倉代書屋物語」の第2話では、さらにその先にあるべき離婚事件の終わり方の理想形が描かれているように思えましたし、現実的には必ずしも容易ではないにせよ、事件に関わる上で、これもまた「座右の銘」とすべきではないかと感じ入った次第です。
このへん、詳しくはネタバレになるので書きませんが、とてもいいお話でした。
考えてみると、弁護士の仕事というのは、部分的には代書屋そのものだったりします。
先日も、ある事件で、依頼者に代わって、親族に送る手紙を「代書」してあげたのですが、実際の事件では、そんな局面がしばしば訪れます。
中でも、現在扱っているある遺言作成の事件は、まさに「代書屋」そのものといえるかもしれません。
遺言は、人生のゴールの前に、遺される人たちに想いを籠めたメッセージを残すという作業ですが、財産をどう分けたいかということだけでなく、自分の死後、子供たちが仲違いせずに仲良く幸せに生きてほしいと願って、そうした想いをしたためた文章を作るという目的もあったりします。
今回の遺言の中にも、財産の分け方以外に、なぜそのような遺言を残そうかと思ったか、依頼者の想いを綴る部分があり、先日も打ち合わせをしながら、そうした依頼者の気持ちを書き留めて帰りました。
人には様々な感情があり、またそこに至るまでの長い歴史があるのですが、そんな中から、できるだけネガティブな要素を排し、あとで読む人に遺言者の心情をポジティブに受け止めてもらえるような表現をと考えている真っ最中だったのです。
遺言に綴る文章が、残された人の心に強く響くものであれば、不毛な争いが避けられることもあるわけで、弁護士(代書屋)の腕の見せ所でもあるわけです。
ともあれ、この「鎌倉代書屋物語」というドラマについては、最後まで観続けようと思っています。
大好きな鎌倉が舞台となっていますし、主演の多部未華子さんの演技も見所です。
そういえば、多部未華子さんと倍賞美津子さんは、去年封切の「怪しい彼女」で同じ人物の役を演じており、こちらの映画も最高に面白かったのですが、中でも、表情豊かな多部未華子さんのコメディエンヌぶりは最高で、いっぺんにファンになりました。
もう一つ、そういえば、今年、やはり大好きな作品(漫画)の「鎌倉物語」が、これまた大好きな堺雅人さんの主演で映画化されるそうで、こちらも楽しみなのですが、今年は、大好きな鎌倉がブームになるのではないかなんてことをふと思ったりしています。
皆さん、鎌倉にお出かけあれ!
医療事件日記~鑑定意見書完成!
〇月✖日
ある医療事件がいよいよ提訴直前となっているのですが、その事件の準備段階における最後の関門が、鑑定意見書の作成でした。
事件そのものは、相談する医師が異口同音に「ひどい」とおっしゃられるほどの、重大な死亡医療事故案件なのですが、輪をかけてひどいのが事故後の医療側の対応で、医学的に矛盾だらけの責任を否定する内容の書面を事故直後にご遺族に送り付けてくるという厚顔無恥ぶりだったのです。
医療側のそうした言い訳が裁判所で通用しないことを明確にしておくために、訴訟提起前の段階で、専門医の方に鑑定意見書をお願いしたという経緯がありました。
お願いした専門医の方は、経験も豊富で、またスタンスとしても極めて中立公正な方です、
実際、出来上がった鑑定意見書は、とても論理的であり、かつ医学的根拠が明確となっていて、非常に説得的な内容となっています。
ところで、鑑定意見書を訴訟提起前に準備するかどうかは、患者側代理人にとっては悩ましいところもあって、ケースバイケースの判断ということになります。
そもそも意見書をいただくまでもないと判断する場合はありますが、逆に、訴訟前の段階では、医療側の言い分がどうなるかはっきり見通せない場合もあり、そういう事件では、訴訟提起後に争点が明確になってから作成をお願いするほうがいいと判断することもあるわけです。
また、鑑定意見書の作成のためには数十万円程度の費用が掛かりますので、依頼者の経済的な事情も考慮してあげなければならないということもあります。
ただ、訴訟提起段階で、専門医の医学的知見に基づく説得力のある意見書があれば、早い段階で裁判官が事件の真相を理解してくれることもあり、早期決着が期待できるというメリットもあります。
今回の事件では、まさにそのような判断のもとに、訴訟提起前の鑑定意見書の作成に踏み切ったというわけです。
今回の事件では、これから訴状を完成させ、近々提訴の運びとなります。
この事件に関しましては、医療事故の背景に、事故を引き起こすような医療機関の発想、さらにいえば、現在の医療に潜む病巣のような問題があるのではないかというとらえ方をしておりますので、訴訟提起後においても、ご遺族の了解を得られれば、可能な範囲で裁判の経過についても報告していきたいと思っています。
事件日記~刑事事件、少年事件で奔走する日々
今、当事務所では、メンバー全員が何らかの刑事事件もしくは少年事件に関わっています。
もちろん、元々、それぞれに取り組んではいるのですが、全員が同時にというのは、この事務所を開設してから初めてのことかもしれません。
局面はそれぞれですが、刑事事件にせよ、少年事件にせよ、短期間で集中的に弁護活動(少年事件だと家裁送致後は付添人という名称になります)を行わなければなりません。
元々、多くの弁護士は日々の業務の中で裁判等の準備や打ち合わせに追われているものなのですが、刑事事件や少年事件は、そこに割り込んで来て、駆けずり回らなければならないわけで、弁護士としては突然降って湧いたような忙しさに明け暮れることになります。
実際、少年事件の場合だと、家裁送致から大体3週間前後で審判期日が入りますし、被疑者段階の刑事事件では勾留は10日、延長されて最大10日というところで処分が決まりますから、2~3週間の間に、できる限りのことをやらないといけないわけです。
少年事件だと、少年院行きかどうかが微妙な事件だと、審判段階で「試験観察」という審判が出ることがあり、その場合は、さらに数か月最終審判まで関わって少年の更生に手を尽くしてあげないといけないのです。
また、刑事事件のほうも、起訴されれば、被告人となり、公判手続に移行するわけで、勾留という身柄拘束が続くのであれば、保釈申請をしてあげなければいけないであったりとか、大変な状況が続くことになります。
ちなみに、保釈申請のことについてよく質問されるのですが、捜査中の被疑者段階の勾留には保釈という制度はなく、日本では、保釈が可能となるのは起訴後になります。
ただ、刑事事件であれ、少年事件であれ、その人や家族の人生、将来が掛かっているといえるような事件は少なくありませんから、弁護人、付添人の責任は非常に重いといえますし、やることは山のようにあります。
少年事件で、今後の更生のため、時には学校の先生に会いに行ったり、環境を変えるためにつてを頼ったり、刑事事件で被害者に会い、謝罪、示談をするために夜遅く遠方に出かけたり、身柄拘束を短縮するために、裁判所に不服申し立て(準抗告といいます)をしたり等々、とにかく局面、局面で、知恵を絞り、てきぱきと動くことが求められます。
弁護士にとっても、瞬発力が必要な事件領域なのです。
もちろん、罪や罰が軽くなればいいということだけではなく、被害者がいれば被害回復を図ってあげなくてはなりませんし、自らの行いを見直し、将来に生かしてもらえるような関わり方も必要なわけですが、それだけに、刑事事件や少年事件に関わり、やり終えた時の達成感は、またひとしおのものがあります。
弁護士たるもの、ずっと、刑事事件、少年事件に関わって行かなくてはならないと、そう思うのです。
日々雑感~交通事故事件の受任が増えている中で起きたある出来事
最近、交通事故事件の受任が増えています。
数えてみたところ、訴訟になっている2件を含め、現在進行形のものは7件ほどあります。
元々、交通事故は、医療に関する知見が役に立つこともあって、コンスタントに扱ってはいるのですが、今年になってばたばたと増えてきました。
もちろん、加害者側には通常保険会社がついておりますので、私の場合、基本は被害者側の代理人ということになります(任意保険に入っていない場合に加害者側を引き受けることもあります)。
というわけで、交通事故事件のお話をするのかとお思いかもしれませんが、本日のところはそうではありません。
実は、私自身が交通事故に遭ってしまいました。
といっても、怪我をしたわけではないのですが、あらためて事故の恐ろしさというか、紙一重なのだということを実感しましたので、事故のことを振り返ってお話したいと思います。
実は、ある日の午前中、私は片側2車線の主要幹線道路の左側走行車線を走っていました。
見通しの良い直線道路でしたので、かなり先の信号が青であることを確認しながら、直進していたのです。
右側の追い越し車線は、その先で右折する車が多いこともあって、渋滞気味となっていました。
一方、私の前方ではバイクが走っていましたが、かなりスピードを出していて、どんどん遠ざかって行きます。
そして、私の車が、前方の青信号の交差点に差し掛かろうとしたその時のことでした。
いきなり右側から年配の男性がひょいと現れたのです。
右側の追い越し車線が詰まっているので、横断歩道の手前で車が停止していたのですが、その車の前方を、歩行者信号が赤であるにもかかわらず、横切って来たわけです。
私はびっくりしてブレーキを踏みました。
幸いなことに元々あまりスピードを出していなかったので、その男性の1メートルちょっと手前で私の車は止まりました。
ところが、その直後、ドンという衝撃が後ろから襲います。
私の後方を走っていたバイクが止まれずに、転倒しながら私の車にぶつかって来たのです。
サイドミラー越しに、転倒しているバイクが目に入りました。
一方、前方に目をやると赤信号無視の男性がそのまま横断歩道を渡り切ろうとしています。
私は思わず「危ないじゃないか。何やってるんだ」と怒鳴りました。
すると、その男性は、「俺は障害者だ」と言い返してきました。
さすがにカチンと来て、「そんなことは関係ない。赤信号を渡っちゃだめだろ」と言ったら相手の男性は黙りました。
そこから車を脇に寄せ、バイクの男性に保険会社に連絡を取ってもらい、こちらは警察に連絡です。
すると、信号無視の男性は現場を立ち去ろうとしています。
急いで呼び止め、住所と名前を確認しつつ、赤信号を渡ったことを認めさせ、スマホで録音を取りました。
しばらくすると、警察官が来て、双方から事情を聴きます。
驚いたのは、赤信号無視の男性については、参考人扱いで、非があるのは車間距離を十分に取っていなかったバイクの運転手だとあっさり断定したことです。
こちらも弁護士ですから、事件として扱うことになれば、そうした法的な評価をするかもしれないとは思うのですが、一般常識的には、どう考えても主要幹線道路で赤信号を無視した歩行者が悪いに決まっているわけです。
こう言ってはなんですが、結構スピードを出している車も多い場所ですから、もしそうした車だったら人身事故になっていたでしょうし、死亡事故になっていたかもしれません。
そう考えると、非常に腹立たしいし、自殺行為に等しいくらい危険な行為なわけです。
それでも、人身事故になっていれば、業務上過失致死傷で法的責任を問われるのは運転している側ということになります。
結果は物損のみで事なきを得ましたが、つくづく、車の運転には気を付けないといけない、いえ、どんなに気を付けてもとばっちりのように事故の加害者にされてしまうことだってある、そうした恐ろしさを実感しました。
最後に、事故に遭わないための私の心がけですが、まずは車間距離、次に、先頭を走っている時のスピード制御、道路外から道路に出る時や狭い道、四つ角ではとりわけ慎重な運転を心がけること、そして、「もしかすると人が飛び出してくるかも」「車が強引に曲がって来るかも」という危険予測を常に心がけることといったあたりです。
今回は、危険予測が及びませんでしたが、先頭を走っている時のスピード制御が効を奏して人身事故に至らないで済みました。
運転される方々はくれぐれもお気を付けください。
事件日記~個人再生事件が続いています
〇月✕日
前にもちょっと書いたとおり、私たちの事務所では、ここのところ、なぜか続けて個人再生の事件を受任しており、そのうち、すでに申立済みの事件については、ほどなく再生計画が認可される見込みとなっていますが、このたび、約半年ほどの準備を経て、新たにもう1件の申立を行いました。
前にもちょっと書きましたが、個人再生とは民事再生法の中の一制度で、個人事業者や給与生活者のための手続となります。
この制度ができたことによって、多重債務を抱えて相談に来られる方にとっての選択肢の幅が広がりました。
それまでは破産か任意整理(個々の債権者との任意の交渉による解決)という選択だったのですが、破産だと負債も消える代わり、不動産などの資産も失うことになるのが通常ですし、任意整理では負債そのものは減らないことも多く、十分な返済資力がない方にとっては経済的に厳しい選択となります。
その点、個人再生であれば、条件にもよりますが、負債を圧縮しつつ、不動産を残すことが可能になるわけで、築き上げた生活を維持したいと希望される方にとっての有力な選択肢となるわけです。
もちろん、個人再生が認められるための要件の検討が必要となりますし、どの程度メリットがあるかを把握するために清算価値チェックシートなるものを作成しなくてはなりませんから、実際の手続の利用については、一定の経験を持つ弁護士によるそれなりの検討と準備期間が必要となります。
それと、破産との違いでいうと、破産の場合は、「負債を支払うことができない」ということを手続きの中で明らかにしていかないといけませんが、個人再生の場合は、「そのままの負債を支払うことは無理だけれど、ルールに従って圧縮された負債なら返済できるという見通しがある」ということを裁判所に示していかなければなりません。
個人再生は、負債が増えて経済的には厳しい状況にあるけれど、不動産を何とか残していきたいと希望をお持ちの方にとっては、一筋の光明ともいえる制度ですが、その分、経済的なハードルは高くなります。
ところで、実際に私たちのところに相談に見える方は、必ずしも、最初から個人再生を念頭に置いておられるとは限りません。
いろいろお話を伺う中で、その方にとっての最も良い選択が個人再生手続であろうという結論になって行くというパターンもあるわけです。
また、今後の収入見通しが不確定であったりする場合もあり、準備を進めながら、個人再生の適用条件を満たしていくように努力をしていただかなければならないということもあります。
そういう意味からすると、個人再生は非常に動的な手続であるともいえるわけです。
個人再生手続が視野に入るような事例の場合、相談、依頼を受ける弁護士にとっては、選択肢が増えた分、判断に迷うケースも増えていますし、それぞれの手続きの内容や得失に関する説明に時間を取られる大変さもありますが、家族のために不動産を残してあげられるメリットのある個人再生が利用できれば、弁護士にとっても、良い仕事ができたという満足感もより大きなものがあります。
自宅不動産を手放したくないけれど、債務超過で困っている方がおられましたら、諦めずに、ぜひ個人再生も視野に入れた検討をされてみるとよいと思います。
なお、最初に書いた、近々計画が認可される見通しの事件については、手続中にちょっと珍しいけれど今後に役立ちそうな経験もしましたので、いずれまた取り上げてみたいと思います。