労働者を取り巻く状況は、非常に多様化しています。
派遣労働の比率が高まり、非正規雇用者は全労働者の4割にも達しているなど、労働者にとって唯一の生活の糧である賃金すら安定的に得ることが十分に保障されない時代になっています。
また、「ブラック企業」という言葉が流行語になっているように、労働者の人権や、人としての尊厳が守られない職場も少なからず存在しますし、そうした劣悪ともいえる労働環境は、名の知れた有名企業の中にもあります。
しかしながら、労働基本権を保障している憲法と、労働基準法を初めとした日本の労働法制のもとで、これまでに積み重ねられてきた判例法理によって、労働者の権利を守り、実現することもまた不可能なことではありませんし、決して諦めるようなことではありません。
たとえば、正当な理由のない解雇が無効であることは、判例上も定着していますし、かつては、裁判としては仮処分手続や訴訟による解決しかなかったものが、労働審判という比較的短期間で解決を図れる手続もできています。
ご自身の置かれた状況について、法的にどのような評価がなされ、どのような保護が受けられるかを検討しておかれることをお勧めします。 労災に関するワンポイントアドバイス
派遣労働の比率が高まり、非正規雇用者は全労働者の4割にも達しているなど、労働者にとって唯一の生活の糧である賃金すら安定的に得ることが十分に保障されない時代になっています。
また、「ブラック企業」という言葉が流行語になっているように、労働者の人権や、人としての尊厳が守られない職場も少なからず存在しますし、そうした劣悪ともいえる労働環境は、名の知れた有名企業の中にもあります。
しかしながら、労働基本権を保障している憲法と、労働基準法を初めとした日本の労働法制のもとで、これまでに積み重ねられてきた判例法理によって、労働者の権利を守り、実現することもまた不可能なことではありませんし、決して諦めるようなことではありません。
たとえば、正当な理由のない解雇が無効であることは、判例上も定着していますし、かつては、裁判としては仮処分手続や訴訟による解決しかなかったものが、労働審判という比較的短期間で解決を図れる手続もできています。
ご自身の置かれた状況について、法的にどのような評価がなされ、どのような保護が受けられるかを検討しておかれることをお勧めします。
一方、労働者の抱えるもう一つの重大なリスクとして、労災問題が挙げられます。
労災というと、現場で仕事中に怪我をしたような場合をイメージしがちですが、労災と評価されるべきものの範囲はもっと広く、たとえば通勤途上の交通事故もそうですし、あるいは、加重労働によるうつ病などの精神疾患や、脳心臓系疾患も、労災の対象となります。
使用者側に安全配慮義務違反にあたる落ち度がなくても、労災補償を受けられることがあります。
最近では、ブラック企業における「サービス残業」「名ばかり店長」といった、常軌を逸するような劣悪な労働実態が社会問題となっています。
しかし、タイムカード管理さえ杜撰な会社において、加重労働の実態を事故後に証明することは必ずしも容易ではありません。
そうした事態に陥らないよう、あるいは万一そうした事態に陥った場合どうすればよいかをご本人もしくはご家族があらかじめ考えておくことはとても大切なことです。
労災に詳しい弁護士の助言を受けることをお勧めします。
とにかく労働実態や体調について証拠を用意しておくことです。
何時に出かけ、何時に帰ったかとか、家でも仕事をしていたかとか、こまめに家計簿のように日記をつけるとか、パソコンで仕事をしていたのであれば、その更新履歴、仕事に関するメールの送信履歴も証拠になります。
体調不良があれば、医者に掛かること、そして、問診の際に仕事の負荷について、、医者に相談し、カルテに記載しておいてもらってください。