事務所トピックス

事件日記~コロナ危機と「再生手続」

葵法律事務所

給与所得者や個人事業者の方が多額の負債を抱え、債務整理の相談に見えて法的な整理を選択する場合、裁判所の手続としては破産か個人再生の両方の選択肢があることについては、前にもこのホームページで取り上げたことがあります。
弁護士としては、その場合、できる限り個人再生手続での法的整理を実現してあげたいと考えるわけです。
もちろん、個人再生手続についても当然ながら一定の要件があり、要件にあてはまらず、申立自体ができないケースもあるわけですが、ハードルが高くても、依頼者とともにそのハードルを乗り越え、再生計画認可にたどり着ければ、自宅を処分しないで済むであるとか、これまでどおり事業を続けられるわけで、築き上げた生活基盤を維持できることになれば、その満足度は非常に高いものがあります。
今回のコロナ危機の実体経済、国民生活への影響は非常に重大ですので、ぎりぎりの状況における選択肢ということで、個人再生手続について取り上げてみたいと思います。

コロナ危機の影響は様々ですが、現状での急な収入減少は、住宅ローン、自動車のローン、事業の運転資金、子供の学費などの避けられない支出を抱えている方にとっては非常に大きなダメージとなります。
そして、いよいよ返済が難しくなれば、債務整理を検討しなくてはなりませんが、経験的に申し上げると、もう少し早い段階で相談に来てもらえれば別の選択肢があったのにと感じることは決して稀なことではありません。
前述のとおり、抱えた債務に対する法的整理の方法としては、大きく分けて破産と再生手続があるのですが、破産と異なって、再生手続を選択すれば、前述のとおり、不動産を残し、商売も続けて行ける可能性があります。
もちろん、再生手続にも要件があり、そもそも要件を満たしていない場合もあるのですが、要件を満たすかどうかが微妙な場合に、再生手続前提で弁護士が介入し、生活を立て直しながら、再生の要件を満たすように準備をして行くこともケースによっては十分可能なことです。
たとえば、弁護士介入により、債権者への返済をいったん止め、当面の経済的な余力を確保し、ご自身の収入増に注力してもらい、それをしばらく続けながら再生手続の最重要要件である将来の安定した収入の見込みを認めてもらえるよう実績を積み上げて行ければ、要件クリアとなります。
また、自宅の不動産を保有し続けたいのであれば、原則として住宅ローンの支払いは続けないといけませんが、滞納が続くと代位弁済がなされてしまい、そうなると再生手続における住宅ローン特別条項の適用が受けることが非常に難しくなって、不動産を手放さざるを得なくなります。
そうならないためには、代位弁済されてしまう前に、弁護士が介入して他の負債の支払いを止め、住宅ローンだけは優先的に支払えるようにし、あわせて早期に住宅ローンの債権者である金融機関との話し合いを開始しておくことが肝要となります。
再生手続の場合、清算価値チェックシートで資産評価を行った結果にもよりますが、多くの場合、住宅ローン以外の一般債務は5分の1程度に圧縮され、それを3年もしくは5年の分割払いで返済すれば足りることになりますから、この手続を利用するメリットは非常に大きいといえます。
しかし、上記のような要件の制約があり、またタイミングを逸して経済状況が厳しくなれば、活用できたはずの再生での生活確保が不可能となってしまうことになりかねません。
ですので、本当に切羽詰まるよりも前に、早め早めに再生手続を利用できる見込みについての検討を開始すべきです。
なお、手続費用ですが、弁護士が申立代理人となる場合とそうでない場合とでは裁判所に納める予納金の金額が少し違ってきます。
これは、申立代理人である弁護士が、裁判所の個人再生委員の仕事の一部を負担するため、その分予納金を低くしてくれるのです。
もちろん、弁護士に依頼するとなると弁護士費用がかかりますが、分割に応じてくれる弁護士もいますし、再生手続には前述したようなテクニカルな要素もありますので、手前味噌ではありますが、弁護士に相談することをお勧めしたいと思います。

日々雑感~コロナ危機のどさくさに紛れてでたらめな法改正を強行しようとした安倍政権の亡国的愚行に強く抗議しますPART1

弁護士 折本 和司

コロナ危機に対して、後手後手で不十分な対応を重ね、国内外で批判を浴びている安倍政権が、緊急性の高いコロナ危機への対応をおろそかにしたまま、どさくさ紛れにでたらめな法改正を強行しようとしました。

その内の一つは、検察官の定年延長法案ですが、ほかにも種苗法の改悪という問題があります。

それぞれ、看過し難い重大な問題を含んでおり、多くの反対意見があるにもかかわらず、また、今は何より、多くの国民の命や健康、そして経済的基盤が危殆に瀕しているといっても過言ではなく、機敏できめ細やかな対応が必須であるコロナ危機の真っただ中であるにもかかわらず、よりによってこのタイミングでどさくさ紛れに国会に上程し、成立を強行しようとしたのです。

このタイミングということ自体、国民の健康や生活を守る覚悟がないのだという意味でとんでもないことですが、それぞれの法案が、不要不急どころか、有害で亡国的なものだということがさらに大問題なわけです。

というわけで、今回は、この問題を取り上げてみます。

 

まず、検察官の定年延長法案ですが、この法改正の目的が、時に国家の権力者の不正をも断罪することができる検察という組織を時の為政者が牛耳るためにほかならないことは、この法改正の議論の経緯を見れば明らかです。

とりあえず、今国会での成立は見送られましたが、秋以降の成立を目論んでいる節もありますし、的外れな議論がされていると感じるところもありますので、経緯を振り返りつつ、この問題の本質を考えてみたいと思います。

この法案が出てくるきっかけは、今年の1月末の時点で、安倍政権が、「検察庁の業務遂行の必要性」を理由に、63歳を迎える東京高検検事長の黒川弘務氏の定年を半年延長する閣議決定をしたことにあります。

現在の検察トップである稲田伸夫検事総長は、今年の7月に交代時期を迎えるため、黒川氏の定年が8月初めまで延長されれば、稲田検事総長の後釜に据えることが可能になるので、そのための閣議決定ではないかとの疑念が抱かれることになりました。

そもそも、検察庁法は定年を63歳と定めており、しかも同法には定年延長の規定はないので、その点を指摘されると、安倍政権側は、定年延長の根拠は国家公務員法であると説明します。

しかし、直後、安倍政権側の説明は、かつての政府答弁と矛盾することが明らかとなります。

1981年に当時の政府が、「国家公務員法の定年延長は検察官に適用しない」と国会で答弁しており、人事院も、この政府答弁が現在も生きていることを明言したのです。

つまり、黒川氏の定年を半年延長するとの閣議決定自体、法律違反の疑いが強くなったのです。

これについて、森雅子法相は、この法解釈を変更したと強弁し、書面の存在について確認を求められると、口頭で法解釈を変更したとまで言い張り、国会の議論は当然ながら紛糾することになります。

そうした経緯の後、突如として出て来たのが、国家公務員法の改正とくっつけた形での検察官の定年延長法案だったわけで、しかも、安倍政権は、自身がコロナ危機への対応で右往左往しているその真っただ中であるにもかかわらず、唐突に国会審議にかけ、強行採決を目論んだのです。

 

この法案について安倍政権を擁護する意見もありますが、およそ中立公正な視点からの意見とはいえませんし、大局観を欠くものであることは明らかです。

何よりも、検察官は、裁判官と同様、国家公務員であることに変わりがないにもかかわらず、なぜ他の国家公務員と同じ扱いがなされていないのかという視点が肝心なことなのです。

検察庁法が、裁判所法と同様、国家公務員法とは別に成立し、いわゆる一般法と特別法の関係にあるのは、検察が司法の一翼を担う機関であるからにほかなりません。

かつてトマス・ジェファーソンも述べたとおり、権力が常に乱用され、国民の利益を大きく損ねることがある以上、権力の乱用を監視し、制裁を加える権限を司法が有することは、三権分立の鼎であり、司法は、立法、行政から独立した存在でなくてはなりません。

そのためには、検察の人事権が、時の政治権力に握られ、検察のトップが政治権力の言いなりになってしまうという仕組みに変えてしまうことは、三権分立の実質的崩壊といっても過言ではありません。

裁判所は、逮捕状を出すこともできますし、起訴された被告人を裁くことはできますが、それは捜査機関が令状を請求し、検察官が起訴をすることが前提であり、裁判所自体は受け身の組織なのです。

ということは、検察が、政治権力の言いなりになって、重大な汚職や公職選挙法違反などを摘発せず、起訴もしないということであれば、裁判所の出番はなく、権力者はやりたい放題になってしまいます。

安倍政権が、ここまで露骨なえこひいき人事を強行し、このタイミングで法改正にまで踏み込んだことがいかに危険なことは明々白々です。

この点、検察の独善、横暴や、いわゆる人質司法を問題にし、安倍政権側のやり方を擁護する意見もありますが、それは問題の本質を理解しないか、意図的に論点をすり替えようとするもので、明らかに間違っています。

現在の検察実務にいろいろと問題があることは、刑事事件を扱っている私たち弁護士が常々感じていることでもありますし、事務所のホームページなどで取り上げたこともありますが、検察が政治権力と一線を画することを人事権の面で制度的に保障することとは別の問題であり、別の方法で解決すべきことだからです。

たとえば、取り調べの可視化や弁護士の立ち会いを認めるなど、自白強要を抑制する方法はいくらでもありますし、人質司法といわれる身柄拘束のあり方についても、特に裁判所の実務を見直すことで変えて行くことは可能ですし、そうあるべきです。

民主党政権時代に、検察側は取り調べの可視化に抵抗していますが、検察の独善、横暴による人権侵害を防ぐための制度については、国会できちんと議論を尽くして進めて行けばよいのです。

しかし、今回の検察庁法改正は、まったく問題性が異なります。

時の政治権力の言いなりになるような検察がいかに危険なことか、それを実現しようとした、腐敗した安倍政権の目論見が如何に亡国的な愚行であるかは明らかです。

ただ、それに対して多くの国民が声を上げ、ひとまずということではありますが、この亡国的愚行を阻止できたことは本当に意味のあることだと思います。

 

関連しますが、この問題で、小泉今日子さん、浅野忠信さんら多くの芸能人の方々が声を上げたことを批判する人もいますが、とんでもないことです。

一人一人の国民が、政府の横暴に対して声を上げることは当然の権利ですが、芸能人の方々に対してとても失礼な批判であるとも思います。

実際、芸能界に身を置かれる人たちは、テレビを含むマスコミ、スポンサー、芸能プロダクション、広告代理店などの力関係に翻弄され、芸能プロダクションとの契約関係でも不利な立場に置かれる等、いろいろな意味で世の中の不合理、不公正と向き合わざるを得なくなることが多いはずであり、それゆえ、社会の仕組みや政治のあり方について関心を強く持つようになる比率は他の領域に属する方よりも必然的に高くなってしかるべきだからです。

また、その一方、芸能人が時の政府の方針に反対するような政治的意見を述べるということは、テレビ、スポンサー、芸能プロダクション、広告代理店などの不興を買う危険があり、また人気商売でもあるため、視聴者からの心無いバッシングを受ける危険もあるわけで(最近は特にインターネットでの匿名のバッシングがエスカレートするという恐ろしさもあります)、下手をすると、あっという間に仕事や居場所を失いかねないリスクと背中合わせなわけですから、種苗法改正に疑義を唱えた柴咲コウさんや、芸能人の人権、芸能文化を守るために声明を出された西田敏行さんらも含め、今回のコロナ危機以降に、芸能人の人たちが公的に声を上げるということは、本当に勇気の要ることだと思います。

ですので、今回の芸能人の方々の勇気ある行動に対しては、まず心より敬意を払うべきだと思いますし、仮に個々の意見については違った考えを持っておられるとしても、私たち視聴者は、声を上げた芸能人の方々が、今後居場所を失うことがないよう、しっかり応援してあげなければいけないと強く思うのです。

 

最後に、今回、いったんは強行裁決を断念しましたが、安倍政権は、検察官の人事権を牛耳るための法案成立をあきらめていないようです。

しかし、国民の権利を守る最後の砦である司法の崩壊を招くことが確実な悪法の制定を決して許してはいけません。

あと、そもそも、定年延長ができないのに、定年延長の閣議決定をしてしまったくらいですから、より巧妙な形で実質的に検察の人事に手を突っ込んで来ることも十分にあり得ることです。

ですので、そうした脱法的な手法で司法を骨抜きにしようという企みについても、引き続き監視し、声を上げなくてはいけないと思います。

長くなりましたので、種苗法の改悪の問題はPART2で取り上げます。

 

2020年05月23日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~コロナ危機を脱するために取るべき政策PART2

弁護士 折本 和司

前回の続きです。

コロナ危機は、実体経済、国民生活を大きく毀損していますが、それに対する政府の対応はこの点でも大きくずれまくっていて、根本的に間違っています。

布マスク配布などという対策が如何に弥縫的で的外れであるかはいわずもがなですし、この期に及んで、そのための業者の選定に怪しいところがあるなど、あきれるばかりですが、重要なことは、今起きている実体経済の毀損とそれによる国民生活への重大な影響をどうやって回避、あるいはダメージを和らげるかということです。

前にも述べたとおり、消費税をゼロにするというのは有効な政策のはずですが、それはひとまず措くとして、今まさに破綻の危機にある事業者、生活者をどうやって守るかという点に絞って述べておきます。

今になって、やっと賃料の補助のような話が出ていますが、遅すぎますし、不十分です。

コロナの影響が出始めて3ヶ月以上、そして、緊急事態宣言からもすでに1か月以上が経過しており、事業を営んでいる人々にとっては、賃料やローン、リース代その他の固定経費や税金等の支出は避けられず、体力的に持ちこたえられない事業者が次々と破綻に追い込まれつつあります。

政府は休業「要請」をしつつ、それに対する補償はしないという対応を取って来ましたが、実質的には「強制」に等しいわけですから、きちんとした補償が、賃料に限らず必要経費全般についてなされるべきですし、税金についても、猶予もしくは免除の政策が取られるべきです。

ただ、こうした固定経費の負担軽減という政策だけでは不十分です。

たとえば、破綻を避けるためには、大家との関係で、「賃料が払えなくても期限の利益を喪失しない」という政策も必要ですし、そうなると、賃料が受け取れなくてもローンを払わなければならない大家について、やはりローンの負担を軽減する政策も必要となります。

その先には金融機関の受ける不利益の問題もあるわけです。

つまり、援助の公平性という観点もありますし、影響が波及して行く場面を想定した総合的な補償が必要だという観点に基づく施策が必要であることはちょっと考えれば誰にでもわかることのはずです。

財務省の官僚が財政支出を渋っているということもあるかもしれませんが、長い目で見るべきです。

この危機を乗り切ってくれた事業者は税金を納めてくれるようになるはずですから、その方が、国、自治体にとってもありがたい結果となるはずだからです。

 

とにかく、コロナ危機については、「徳政令」と評価できるような総合的な政策が必要です。

たとえば、アルバイトができない大学生が大学を中退せざるを得なくなるのではないかということも言われていますので、成績とは無関係に、経済的な事情のみで給付されるような「特別奨学金」といった制度を検討するであるとか、国民生活のあらゆる面に対して特に必要な箇所を拾い上げて手当てすべきです(一人10万円の給付は、条件付きで世帯30万円という政策よりはましですが、目先のことしか考えない付け焼刃政策で費用をかける割に効果が低いことは目に見えています)。

もちろん、前にも述べた失業手当の給付要件の緩和、給付額の増額、期間延長などの政策も行うべきだし(失業手当の増額については今頃になってちょっと言いだしてますが)、さらに踏み込んでベーシックインカムの制度を構築するという方策だって、国民の先行き不安の解消のためには十分検討に値します。

それに比べ、今の政府の対応は、あまりに金融市場などに偏っていますが、実体経済の破綻を避けることこそが最優先なのだということを強く言いたいと思います。

何度も書いていますが、犬を撫でながらワイングラスを傾け、財界の裕福なお友達を優遇するような人物がトップとなり、国民生活を守ろうという気概もそれを実現する英知を絞り出そうという姿勢も感じられない今の政権では、コロナ危機を早期に乗り切る政策を打ち出せないに違いないというのが私の見方です。

とにかく、みんなで大きく声を上げなくてはならない時なのだと強く思います。

2020年05月08日 > トピックス, 日々雑感

日々雑感~岡江久美子さんが亡くなられたことについて思うこと

弁護士 折本 和司

女優の岡江久美子さんが、コロナウイルスに感染して亡くなられました。

ドラマや、クイズ番組、朝のワイドショー等でずっと活躍されていて、明るく親しみやすいキャラクターで多くの方に愛された女優でもあり、先の志村けんさん同様、本当にとても残念でなりません。

しかし、岡江さんの亡くなられるまでの経緯を知るにつけ、この死は避けることができたのではないか、人災なのではないかという気がしてなりませんので、そのことについて書いてみたいと思います。

 

コロナ危機が表面化して以降、政府や厚労省は、医療崩壊を招きかねないなどとして、検査実施につき、実質的にも手続的にも要件のハードルを上げており、安倍首相自らが一日2万件の検査が可能と言っていたにもかかわらず、未だに一日数千件の実施にとどまっていますが、この政策は間違いだということは、このホームページでもずっと指摘してまいりましたので、過去の記事を読んでいただければと思います。

実際、この間、全国各地で院内感染によるクラスターの発生が確認されていますが、誰が感染者かわからない状態で、病院内を人がうろつけば院内感染が避けられないことは、ちょっと考えれば子供でもわかるような話であり、院内感染の広がりは、検査の実施が不徹底であったことの結果といっても過言ではありません。

何度も書いていますが、コロナウイルスは、インフルエンザよりも発症までの潜伏期間が長く、しかもその間に感染するリスクが高いという特徴を持っているので、検査を徹底して感染者の洗い出しをしない限り、感染の終息は容易に見込めず、その間に国民生活も疲弊、劣化してしまうことは避けられません。

政府も、ここに来てやっと検査のためのハードルとなっていた指針を変更すると言い出していますが、これまで検査が十分に実施できていなかった理由について、安倍首相も加藤厚労大臣もまるで他人事のような言い逃れをしており、呆れてものが言えません。

このたびの岡江さんの死も、一人一人の国民の命を軽視し続けた政府の誤った政策による犠牲であり、同様の犠牲者がほかにも大勢いるに違いないと感じていますが、そのことについて、医療事件における法的な視点に加え、「感染症のリスク」という医学的な視点も交えて指摘したいと思います。

 

まず、報道によりますと、岡江さんの場合、4月3日に発熱があり、その時点では、主治医から「自宅で4~5日様子を見るように」との指示を受けたので、その指示に従い、検査を受けることなく、自宅で静養していたところ、3日後の朝までに急激に症状が悪化し、病院に搬送され、検査で陽性反応が出て、人工呼吸器をつけるなどの治療を受けたものの、治療の甲斐なく帰らぬ人となられたということのようです。

この中で最も重要な情報は、岡江さんが乳癌を患っておられ、直前まで放射線治療を受けておられたという事実です。

もっとも、問題は放射線治療より癌そのものにあります。

一般的に、糖尿病や癌などの持病を持っておられる方は、医学的には「易感染症患者」に分類されます。

「易感染症患者」とは、その字のとおり、健常な人に比べて感染のリスクが高く、また感染した場合に重篤化するリスクが高いとされる患者です。

癌について述べますと、元々、人間の体内ではごく普通に癌細胞が生まれて来るのですが、それが癌の発症に結び付かないのは、白血球中のナチュラルキラー細胞(NK細胞)などの免疫系細胞が癌細胞を退治してくれているからです。

ところが、免疫系は複雑なバランスの上に成り立っていて、大まかにいうと、体内に存在し、免疫系が暴走しないようにバランスを取っている免疫抑制細胞が、癌細胞の増殖とともに増加し、免疫系細胞の活動を強く抑制して、癌細胞への攻撃をブロックするため、結果として癌細胞がさらに増殖するという機序が存するとされています。

つまり、癌患者の体内では、免疫抑制細胞が多く存在しているため、体内の免疫は十分に機能しない状態に陥っていることになるのです。

現在、私は、感染症に関する医療事故案件を複数抱えており、コロナ危機が起きる少し前に、国内で著名な感染症の専門医に鑑定意見書を作成していただいていたのですが、癌患者が易感染症患者に分類されることについて、「癌患者や糖尿病患者などの易感染症患者の場合は、感染症を起こしやすく、さらにいったん感染症になるとより重篤化しやすいということが基本的な医学的知見である」「それゆえ、易感染症患者については、感染症の発症、増悪につきより厳重な診察と感染症対応が必要である」と明確な指摘を受けています。

 

翻って、今回の岡江さんの場合を見てみると、詳細な事情は不明ながら、主治医がもし岡江さんの癌のことを知っていたのであれば、易感染症患者に該当する以上、何はともあれ、検査の実施と病院内における厳重な観察へとリードしてあげるべきであったと思うのですが、その時点のPCR検査実施の実態からすると、それは医師の落ち度というよりは、検査の実施を拒否しているに等しいほどの高いハードルを設けていた国の誤った方針が招いた結果といえるように思います。

つまり、順序が逆であり、易感染症患者に該当する患者については、仮に症状的には軽かったとしても、まずは検査を実施し、陽性か否かの判断をすべきなのです。

そこで陽性の結果が出た場合には(岡江さんの場合は経緯からして当然に陽性となったはずですが)、仮に、その時点の症状が比較的穏やかであったとしても、「感染症を起こしやすく、さらにいったん感染症になるとより重篤化しやすい」易感染性患者である以上、何を措いても、入院を指示し、しっかりと感染症対策を取らなくてはならないことは自明の理であり、それは決して結果論ではなく、上記の感染症に関する基本的知見を踏まえれば、当然の論理的帰結なのです。

もちろん、検査の結果が陽性であったとしても、「易感染症患者」に分類されるような持病を有しない人、呼吸器系に問題がない患者は自宅待機もしくは相応の施設内での観察でいいわけですが、その判断のスタートラインは検査の実施であるべきなのです。

とにかく、岡江さんの場合もそうですし、同様に検査さえ受けれずに自宅待機のまま亡くなられた易感染症患者に該当する人たちについては、国の誤った指針によって「入院して適切な治療を受ける機会を奪われた」ことになるわけです。

 

コロナ危機の克服について、様々な形の活動の自粛であるとかいった努力の意味を否定するつもりはありませんが(ただ、そのやり方については異論もありますが)、検査のハードルを無用に高くしておいて感染者の扱いについて曖昧な方針を頑なに維持し続ける今の政府や厚労省のやり方ではいつまで経っても感染が終息しないでしょうし、岡江さんのような犠牲者がこれからも増えて行くのではないかということが強く危惧されます。

現時点でも岡江さんのケースは氷山の一角にすぎず、本当なら死を避けられたはずの方が国の政策の誤りによって、すでに相当多数犠牲になっている可能性が高いのではないでしょうか。

もちろん、検査が速やかに実施されていれば確実に助けられたかについてはケースバイケースかもしれませんが、弁護士の立場から見ると、検査の実施に関する誤った指針を頑なに続けたことで適切な治療の機会を奪った国や自治体の国家賠償責任が問われてもおかしくない、そのような実例が少なからずあるのではないかと思います。

 

医療事件を扱っていると、単なるヒューマンエラーというよりは、その背景にある疲弊した医療現場の実態であるとか、さらに医療を巡る様々の環境的な制約であるとかに目を向けなくてはならないと痛感することがしばしばありますし、そのさらなる背景として、医療費削減に偏った国の誤った政策が根っこにあると感じることも少なくありません。

今回のコロナ危機においても、検査実施の不徹底にとどまらず、医療者の不足、集中治療室、人工呼吸器などの必要な設備の不足という事態の改善を図ることなく、また、保健所の役割を軽視され、減らし続けてきたことなど、国が、国民にとって最も重要なセーフティネットの一つである医療を軽んじて来たという背景があり、そのしわ寄せで、患者が適切な医療を受けられなくなってしまっていることを私たちは決して見過ごしてはいけないと思います。

岡江さんのような被害者をこれ以上増やさないために、まずは検査実施の徹底、そして、この機会にこそ、一人一人の国民が適切な医療を受けられるべく医療の仕組みを再構築し、医療者が患者のために医療に打ち込める環境が実現されることを強く願わずにはいられません。

日々雑感~コロナ危機を脱するために取るべき政策PART1

弁護士 折本 和司

コロナウイルスの感染の影響で町が死んだようになっています。

その影響はボディーブローのように、また波状攻撃のように私たちの生活を脅かし続けていますし、今後もそれはまだまだ続くものと予想されます。

しかし、政府の対策は相変わらず不十分で的外れなものといわざるを得ません。

ここで、今どのような政策が取られるべきかをちょっと書き記しておきたいと思います。

おそらく、人類は今後も繰り返し未知のウイルスと対峙せざるを得なくなるに違いないので、現在進行形で取るべき対策について、その都度整理しておくことには大きな意味があると思うからです。

 

まず、政府、厚労省が、依然として対応を渋っている(としか見えない)PCR検査の徹底という政策ですが、いろいろな意味で間違った対応です。

感染を鎮静化するという意味で重要な政策であることはいうまでもありませんが、いわゆる「出口戦略」という点でも、PCR検査に消極的な姿勢は決定的にまずい対応なのです。

つまり、検査を徹底しなければ、表向き、感染者が減ったように見えても、「まだ感染者がいるのではないか」という不安心理がいつまでも拭えず、国民が社会活動に積極的になれないし、経済活動を再開しなければ死活問題となる事業者に対し、不安を抱えた一般国民がバッシングを行うということが長く続いてしまうことになります(これもコロナウイルスの影響による自粛生活や今後への不安を抱える状況が長く続いていることによる鬱々とした状況の影響なのかもしれません)。

また、コロナウイルス感染の蔓延から起きた国際的な人、モノの移動の制限は、各国の航空事業を危機的な状況に陥れていますので、それぞれの国は、他国からの渡航制限処置が解かれるようにしなくてはならないところ、諸外国の数分の1、あるいは10数分の1しか検査が行われていない日本に関しては、他国からの渡航制限処置が解かれる時期が大きく遅れる可能性があります。

実際、アメリカ大使館は、日本国内にいる自国民に対し、日本国内における検査の不十分さ、情報開示の不十分さを理由に帰国を促すアナウンスをしていますが、「きちんと感染を抑え込んでいる」というアピールをするためには、その前提として検査の徹底は必須です。

このまま不十分な検査しかなされない状況が続けば、国際的な人やモノの交流に出遅れ、その結果、観光のみならず、輸出産業においても、コロナ危機以前に有していた海外におけるシェアを大きく失う可能性があります。

そうした面の国益を損なわないためにも、PCR検査の徹底は不可欠ですし、それとあわせて感染に関する情報の開示の徹底もやらなくてはならないはずですが、実際は真逆な対応になっており、この点も非常に大きな問題があります(日本の場合、元々、政府、官僚組織とも隠蔽体質がありますが、そのことはまた別に述べます)。

外務省は、広報予算を組んでとか言っているようですが、そういう問題ではなく、まず、感染に関する情報を遅滞なく、正確かつオープンに開示することこそが国民、そして諸外国の不信感を払しょくするためにやらなくてはならないことなのです。

長くなるので、PART2に続きます。

2020年05月08日 > トピックス, 日々雑感
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